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自転車を購入時の経費の分類は何にすれば良いですか?

    交通費の出ない近隣の職場のために自転車を購入しました。経費としてどの分類で登録すればよいでしょうか?

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    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    20万円以上30万円以下であれば少額減価償却資産として、全額を償却により経費とすることができます。
    また、10万円以上20万円未満であれば車輛運搬具として計上し、3年間による一括償却を行うことができます。
    10万円未満であれば消耗品費として計上ができます。

    <参照リンク:freee>
    https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-05/cat-small-14/262/

    • 回答日:2023/11/26
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    税理士(登録番号: 146264)

    10万円未満→消耗品費
    10万円以上→器具備品
    となります。

    • 回答日:2023/11/26
    • この回答が役にたった:1
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