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家事按分の件。

    副業の確定申告を始めてしますが、利益がすくないので(まだ開業届未提出)白色申告ですが、家事按分は経費にできますでしょうか?
    週③で時短パート以外は、ほぼ自宅で副業しています。
    スマホがあれば外でも出来るので、外出時も副業作業しています。
    よろしくお願いします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    『青色申告と白色申告の家事按分の要件の違い』

    青色申告では所得税法により、家事関連費のうち事業のための支出が50%以下であっても家事按分が認められます。このことから、家事按分は法令上では青色申告が白色申告に比べ有利とされています。

    しかし、実際に家事按分の可否の判断を下す国税庁は、家事按分の可否基準として青色申告か白色申告かに基づく違いを明示していません。

    国税庁の家事按分の要件では、50%以下・50%超えにかかわらず、支出が明確に事業用である根拠を示せることが求められており、これは青色申告も白色申告も同様です。

    • 回答日:2023/12/05
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    合理的な説明ができれば家事按分可能です。

    • 回答日:2023/12/16
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    税理士(登録番号: 146264)

    説明できる内容で、無理のない少なめの割合でしたら経費として認められることが多いです。

    • 回答日:2023/12/06
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