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Facebook広告の確定申告に関して

    個人事業主(白色申告)にてサイトを運営しFacebook広告にて集客しております。この場合、収支内訳書の広告宣伝費に金額を記入するだけで問題ないでしょうか。仕入れ先の記載やその他必要な書類があるのかお伺いしたいです。

    freee専門|むくのき税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 146264)

    はい。問題ありません。
    確定申告書(決算書)には、仕入先名などを記載する必要はございません。
    また、領収書や請求書などのように支払いを証明する書類は、申告後5年~7年間保存していただく必要がございます。

    • 回答日:2023/12/08
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    それで大丈夫です。
    収支内訳書の裏面に、金額が大きい場所ごとに記載が必要です。

    • 回答日:2023/12/10
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