青色事業専従者の社会保険について
個人事業主になります。妻に青色事業専従者給与を支給する予定(100万円以下)なのですが、青色士業専従者でも社会保険の扶養に入ることはできますでしょうか。
社会保険については社労士の領域となりますので、一般的な回答になりますが、青色事業専従者でも130万円以下であれば社会保険上の扶養に該当するかと思います。
- 回答日:2023/12/09
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個人事業主になります。妻に青色事業専従者給与を支給する予定(100万円以下)なのですが、青色士業専従者でも社会保険の扶養に入ることはできますでしょうか。
社会保険については社労士の領域となりますので、一般的な回答になりますが、青色事業専従者でも130万円以下であれば社会保険上の扶養に該当するかと思います。