個人事業主の減価償却について
現在、事業で使用してる車は令和元年10月に新車で納車しました。
4ナンバーのキャラバンで価格は430万でした。
その後、令和2年2月に開業し個人事業主となりましたが、令和2年分の確定申告の際、知識不足から減価償却を計上しておりませんでした。
令和3年分の白色申告の確定申告をする際の計算方法や収支内訳書の減価償却の欄はどのようになるのでしょうか?
また、令和2年分の確定申告で減価償却をしていなかったため多く税金を払っていることになりますがそちらは必ず更生の請求をしないといけないのでしょうか?
お問い合わせの件、ご回答致します。
所得税法上、減価償却費は強制償却となるため、令和3年分の確定申告をする際、令和2年時に減価償却費を計上したものとして確定申告をすることとなります。
また、令和2年分は減価償却費未計上により、多く税金を納めている為、更正の請求をすることにより還付を受けることができます。
※更正の請求期限は法定申告期限の5年以内となります。
以上、ご参考になりましたら幸いです。
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【参考】
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/58/05/hajimeni.htm
・一部抜粋
2(3)ニ その他
減価償却費の計上について、所得税法は強制償却であるが、法人税法は損金経理を要求する。また、資産の評価損益についても法人税法は損金経理を要求している。
一方、退職給与引当金については所得税法のみに規定されている。
- 回答日:2021/12/07
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- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
令和3年から償却したことになると思います。
令和2年は、損金経理していないので、権利放棄したとみられますので、更正の請求ができないのです。
- 回答日:2021/12/07
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