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初めての確定申告、控除や、節税のことについて。

はじめまして。
去年の9月から、内職(在宅ワーク)として、パソコンを使って仕事をしています。去年は9月から12月までで、20万を超えなかったので、申告しなくていい、とのことでした。
しかし、今年は月6万〜8万ぐらいの収入があり、確定申告をしなければなりません。
旦那は会社員で年収が380万ぐらいです。私の収入が平均7万だとして、今年、84万ほど稼ぐ、と仮定した場合、私は扶養から抜けることはないでしょうか?ネットで調べていたのですが、白色申告?だと控除というものが10万、残りの所得に対して、税金がかかる、とあったのですが、いくらぐらい払わなければならなくなるのでしょうか?
旦那の税金は高くなったりしないでしょうか?
経費として、家賃や、光熱費などを申告できるようなことが書いてあったのですが、私名義でなくても、家賃は経費としておとせるのでしょうか?

長々とすみません。
お返事おまちしております。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは回答させて頂きます。
収入84万円だと仮定した場合の税金ですが、経費や控除がないものとして、所得税と住民税で73000円くらい払わなければならなくなります。
また、旦那さんの税金は、旦那さんの年間所得が900万円以下だとすれば、税金は高くなったりしません。
そしてもう一つの質問の、経費は、私名義じゃなくても同居親族名義であれば経費として落とせます。
なお、青色申告承認申請をして、あわせて家内労働者特例を使えば、あなたの税金が安くなる可能性がありますので、一度、適用要件など税理士さんに相談されることをお勧めします。
当事務所でも対応しております。
_______________________________
【税務、会計、決算、税務顧問】
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所在:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
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  • 回答日:2021/08/23
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はじめまして。
●扶養
所得の金額が48万円を超えると税務上の扶養から外れてしまいます。
ただし社会保険の扶養については年間の収入が130万円未満(年齢により異なる場合あり)であれば扶養となるため外れません。
●税金の支払に関して
白色申告の場合には10万円控除がございません。
従って基礎控除以外の所得控除がない場合は所得税が約2万円、住民税が約4万円+均等割(お住いの地域により異なります)となあると考えられます。
生命保険等をご自身で支払っている場合は、所得控除が受けられるためその分税金を抑えることが可能となります。その他にも所得控除(所得から引けるもの)に該当するものがあれば、税額を減らすことが可能です。
青色申告については、昨年から事業されているということであれば、すでに提出されていない場合には、いま進行中の年度での適用はできないと考えられます。来年度どうされるのかを含め検討いただいた上で、青色申告に変更されるかをご検討いただくことをおすすめいたします。こちらは提出期限がありますので、期限にはご注意ください。
●ご主人の税金
奥様が扶養から外れた場合ですが、年間の所得が84万円であれば、奥様の年齢が75歳未満の場合、税額に変更はありません。
●ご自身名義でない家賃経費
明確に事業利用分が区分できる場合には、経費計上が可能です。

  • 回答日:2021/08/25
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