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個人事業主の確定申告について

    現在地元であるA市に住民票を置いていますが、実際に住んでいるのはB市です。その場合、確定申告をB市で行うと住民登録外課税としてB市に住民税を請求されることはありますか?
    住民税はA市に納めたいです。

    【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

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    税理士(登録番号: 112671), 公認会計士(登録番号: 20695)

    お世話になります。
    明治通り税理士法人がご質問の件、回答いたします。

    住民税は、1月1日現在に住所のある市区町村で課税されますが、ここでいう住所とは「生活の本拠地」を指しています。
    一般的には住民登録している(住民票を置いている)住所で課税されることになりますが、住民登録している市区町村以外で日々の生活を営まれている場合には、
    実際に居住されている市区町村が生活の本拠地で、そこに住所があるものとして課税されることになります。
    したがって、B市所轄の税務署にて確定申告を行い、B市にて住民税が課税される事となります。

    なお、実務上はB市に住民登録がないため、確定申告後にB市より確認の問い合わせが来る可能性が高くなります。
    B市での課税決定後、B市からA市にB市で課税済みである旨の連絡が行われ、二重に住民税が課税されることはありませんのでご安心ください。

    以上、よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2021/12/09
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    ご質問ありがとうございます!

    住民税はその年の1月1日に居住していた市区町村で課税することになっています。
    1月1日時点でB市に居住していたということであればB市で納めていただくことになります。
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    • 回答日:2021/12/08
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    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

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    住民票に記載されている住所と実際に住んでいる住所が異なる場合は、原則として実際に住んでいる住所を管轄する税務署で申告する必要があります。
    つまり、B市へ確定申告を行い、住民税はB市へ納付します。(請求されます)

    • 回答日:2021/12/07
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    追加です。
    個人番号でわかりますね。

    • 回答日:2021/12/07
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    申告した住所で通知されます。

    • 回答日:2021/12/07
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