棚卸資産を他人に譲る場合
よろしくおねがいします
飲食店をやっていて在庫としてお酒などあります
今回、別の人にお店を譲るのですがその際この在庫のお酒についてはどのように処理したらいいでしょうか
仮に譲るときの在庫が30万円(原価)だとすると
・その相手に30万円で譲った場合
こちらは30万円の売上、相手は30万円の仕入れ?
・その相手にタダで譲った場合
こちらは低額譲渡に該当?いくらを売り上げにする?
相手としては仕入れは0ということで良い?
ご質問の件、回答させていただきます。
・その相手に30万円で譲った場合
販売側:
売上で処理されるか、事業売上と区別をつけられたい
場合は雑収入で処理していただいて問題ありません。
購入側:仕入となります。
・その相手にタダで譲った場合
販売側:
質問者様のご認識の通り、低額譲渡に該当致します。
通常販売額(市場価額にあたります)
の70%相当額かつ仕入価額以上の価額
で売上計上する必要があります。
(商品の型崩れ、流行遅れなどによって値引販売が通常で
ある場合は、上記の要件を満たしていなくても問題ございません)
こちらの処理も売上又は雑収入でよろしいかと思います。
購入側:
0円で処理していただいて結構です。
以上、よろしくお願い致します。
- 回答日:2021/12/17
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お酒だけを譲るのでしたら、仕訳はシンプルです。
・30万円で売った場合
→売った人:売上 買った人:仕入
・タダであげた場合
→あげた人:「家事消費」 もらった人:仕入
- 回答日:2021/12/14
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お店ごと譲るとのことですので、通常の取引とは異なった方法になります(事業譲渡)。
お酒だけでなく、椅子やテーブル、調理器具等の備品もあるのではないでしょうか。こういった場合は、設備も含めたお店丸ごとの金額で譲ることになると思うので、利益はそれで判断します。イメージ的には、お店丸ごとが原価になるような感じです。
低額譲渡になるやり方もあれば、そうならないやり方もあります。
- 回答日:2021/12/14
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ありがとうございます
お店の内部のものはすべて元からあったもので、私のものではありません
あくまでお酒のみを売却する場合の・30万円で売った場合
・タダであげた場合
の違いを教えて下さい投稿日:2021/12/14
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