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確定申告について

昨年末で勤めていた会社を退職し、1月から業務委託という形でパン屋で働いています。そして、来年店舗を持ち焼菓子屋を開業したいと考えているため、今年3回程場所を借りて焼菓子の販売をしました。
来年店舗を持つ予定のため、開業届はまだ出しておりません。
業務委託での収入と、僅かですが焼菓子販売の収入・諸経費があります。
この場合の確定申告は個人事業主として白色申告をした方が良いのでしょうか?変な質問をしていたらすみませんが、ご回答よろしくお願い致します。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
業務委託として働いているというその「業務委託収入」が反復継続して発生していることから、事業所得として申告を要すると思われます。
開業届出は今からでも提出すれば良いので、必ず提出するようにして下さい。融資や小規模共済の加入など諸手続きで、「税務署への開業届出の控え」を見せろと言われる機会が必ずあるので、早々に提出して控えを大事に保存してください。
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【税務、会計、決算、税務顧問】
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  • 回答日:2021/12/15
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【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

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お問い合わせの件、ご回答致します。

結論から申し上げますとご提示頂いたご認識でよろしいかと思います。業務委託で得た報酬と場所借りでの販売の売上と必要経費を集計し、儲けが出ているようでしたら確定申告が必要になります。

所得区分としては現在も報酬を得ていることや今後、ご自身でも事業をされるご予定とのことですので、「事業所得」として申告する形になります。

なお、開業届等、税務署に特に届出を提出されていないようでしたら白色での申告となります。青色での申告をされる際は事前に届出が必要になります。なお、青色申告の承認申請書の提出期限はその年の3/15までとなります。

以上、参考になりましたら幸いです。
宜しくお願い致します。

  • 回答日:2021/12/16
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そうですね。事業所得といえそうですので、白色申告すれば問題ありません。

  • 回答日:2021/12/14
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