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一括償却資産とする場合

    昨年1月から個人事業(保健外交員)をしておりましたが、同年5月末で辞めて、全く別職種の会社員に戻りました。現在確定申告書類(白色)を作成しているのですが。昨年1月に事業用のPCを16万で購入し、一括償却資産として申告しようと思いますが、会計ソフトに入力すると、12/36で計上されます。素人判断では5/36が正しいのではと思うのですが、訂正方法がなく、強制的に12/36となります(e-TAXでも)ので、手書きの作成になるのでしょうか。どちらが正しいか、また根本的により節税できる方法があれば教えていただきたいです。

    まるおか会計事務所

    まるおか会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 京都府

    税理士(登録番号: 142476), 公認会計士(登録番号: 29522)

    一括償却資産として登録する場合、期中のいつの取得であっても3分の1が1年間の経費になります。3年間で均等償却を行います。
    そのため、会計ソフトやe-taxの数値は正しく表示されていることとなります。

    よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2024/02/27
    • この回答が役にたった:1
    • 個人事業主としては、5ヶ月間しか活動していませんが、一括償却に関しては1年とみなして良いということですね。
      ありがとうございます。

      投稿日:2024/02/27

    • この回答が役にたった

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