一人親方 材料支給とこちらで用意の両方ある場合の簡易課税の区分について
お願いします、個人事業主の一人親方です
消費税の簡易課税についてなのですが
一人親方の場合、材料をこちらで用意して作業した場合だと第3種
相手に用意してもらういわゆる手間賃だと第4種になるというのは見ました
私の場合、一部の材料はこちらで用意し、一部の材料は用意してもらう
という形で作業をし、それで相手からお金をもらっています
この場合事業区分としてはどのように考えればいいでしょうか?
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こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
その場合、主たる材料を質問者様と元請のどちらが仕入れたかで判定します。
なお、「材料」とは工事に必要な主たる材料をいうのであり、下請業者が釘や接着剤などの加工資材を自己で仕入れしていたとしても、元請から材木や水道管などの「主たる材料」を無償支給されている場合には第4種事業に区分することになりますのでご注意ください。
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- 回答日:2021/12/21
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ありがとうございます
主要な材料をそれぞれ出したり出してもらったりします具体的には雨樋などについてはこちらが
外壁などについては支給される
といった感じです投稿日:2021/12/21
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