『先物取引の差金等決済に係る所得の損失の額』について
お世話になります。
『先物取引の差金等決済に係る所得の損失の額』について質問があります。
個人事業主になる前年にFXで損失があり、個人事業主になった年に利益が出た場合、個人事業主になる前の損失を個人事業主に引き継ぐことができるのかご教示いただきたいです。
個人事業主になる前年のFX損失(先物取引の差金等決済損失)は、損益通算の対象ですが、繰越控除を適用するには「先物取引に係る雑所得等」として確定申告を行い、青色申告の場合は損失の3年間繰越控除が可能です。個人事業主になった年の利益と相殺できるかは、利益の種類によります。事業所得とは相殺できず、FX所得(雑所得)とのみ通算可能です。前年の申告が適切に行われているかを確認し、税務署や税理士に相談することをおすすめします。
- 回答日:2025/02/17
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■ご質問の回答
お問い合わせいただいた、個人事業主としての所得と個人税の損失の相殺についてですが、基本的には相殺が可能であります。ただし、条件があります。それらは以下の通りです。
・先物取引の損失は、3年間の繰越控除が認められています。したがって、個人事業主になる前年に発生した損失は、その後3年間に発生した所得との相殺が可能です。
・相殺対象となる所得は、原則として雑所得に限られます。個人事業主の事業所得との相殺は認められません。
・相殺を行うためには、個人事業主としての確定申告時に、損失の繰越控除を申告する必要があります。
以上が基本的な解説となります。ただし、具体的な適用条件や手続きについては、具体的な状況によりますので、詳細については税務署や税理士にご相談いただくことをお勧めいたします。
■詳細な解説
下記で、詳細に解説していきます。
FXでの損失は金融商品取引としての雑所得として扱われますので、個人事業主になる前の年に発生した損失は、その後3年間の雑所得に対して繰越控除が可能となります。個人事業主としての事業所得は、原則として雑所得とは異なるため、この繰越控除の対象とはなりません。
ただし、例外的に個人事業主の事業所得と雑所得とを一体的に計算する「総合課税制度」を選択した場合は、事業所得と雑所得の間での損失の繰越控除が可能となります。ただし、総合課税制度の適用には一定の条件があり、また選択した後は一定期間変更ができないなどの制約があります。
以上、個人事業主としての所得と個人税の損失の相殺についての基本的な考え方となります。ただし、具体的な適用条件や手続きは、具体的な状況によりますので、詳細については税務署や税理士にご相談いただくことをお勧めいたします。
- 回答日:2025/02/13
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