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雑所得か事業所得か

    20年以上前から去年まで某トレーディングカードで遊んでいました。
    その為、膨大な量(3万枚程)の枚数と膨大な種類があります故、不要になったカードを某フリマで出品しています。
    一年を通しての取引回数もかなりあり(350件程)売り上げも100万弱になってしまいました。(一組が30万を超える取引はしておりません)
    正確な所得までは計算できておりませんが、およそ80万程だと思います。
    処分を目的にしていたため、仕入れなどもしておらず、かかった経費が販売手数料と送料のみだけです。

    取引件数が多いため、生活用動産(非課税)とは思っていません。
    この場合、雑所得か事業所得どちらになるのでしょうか?
    よろしくお願い致します。

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    カードの転売ではありませんし、遊び終わったカードを売却しているだけですから、生活用動産(非課税)で大丈夫だと思いますよ。
    取引回数はカードの量が多いゆえ増えただけですから、問題にはなりません。
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    東京みなと会計事務所
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    • 回答日:2021/12/23
    • この回答が役にたった:2
    • 勉強になりました、ご回答頂きありがとうございます。

      投稿日:2021/12/24

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    雑所得になると思います。

    • 回答日:2021/12/23
    • この回答が役にたった:1
    • 回答頂きありがとうございました。

      投稿日:2021/12/23

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    下記も参考になさっていただけましたら幸いです。

    実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
    「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
    「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
    生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
    ―非課税所得をめぐる個別的検討―
    明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf

    • 回答日:2023/06/26
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