扶養から外れるタイミングの相談
自宅で在宅フリーランスとして働いています。(開業届・青色申告はしていません。)
企業から案件ごとに報酬(請求書額が全額支払われているので所得税は引かれていない)が支払われており、今年の報酬額は約100万で必要経費は約20万程度です。今年から在宅フリーランスを始めたため、仕事の案件数が安定しておらず、毎年報酬に変動があると思われます。
どの時点で開業届をだし、扶養から外れた方がいいのか教えていただきたいです。
【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)
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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)
こんにちは熊澤会計事務所の熊澤が回答致します。
開業届は、開業したら時期にかかわらず出すもるのなので、既に開業して売上もたっているようなので、すぐに出して下さい。
なお、質問における、扶養とは「税務上の扶養」ではなく、「社会保険の扶養」でいうところの扶養だと思いますので、その線で話を進めると、開業届を出したからといって即扶養から外れるわけではありません、
個人事業主の場合、原則、毎年の売上から最低限必要経費を除いた金額が130万円未満であるならば、旦那さんの扶養に入ることができます。
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- 回答日:2021/08/26
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今年の課税所得(報酬100万-経費20万=80万)が48万円を超えるため、住民税の扶養からは外れる可能性があります。配偶者の健康保険の扶養は、年間130万円(※健保によっては106万円)を超えると外れるため、今年の収入なら継続可能です。
開業届は報酬が安定し、今後も継続する見込みがある時点で提出を検討。ただし、開業届を出さなくても個人事業扱いになるため、扶養判定には影響しません。
来年以降、報酬が130万円を超える見込みなら早めに健康保険の扶養を外れる準備をしましょう。青色申告の65万円控除を利用するなら、開業届と同時に申請を。
- 回答日:2025/01/30
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開業届は 「継続的に事業を行う意思がある時点」 で提出するのが適切です。
また、扶養から外れるべきタイミングは 「年間所得が48万円を超えた時点」 となります。
下記で、詳細に解説していきます。
1.開業届を提出するタイミングについて
フリーランスとして 継続的にお仕事を続ける意思がある場合 は、開業届を提出することをおすすめいたします。
ただし、開業届の提出は義務ではないため、確定申告の際に 「雑所得」 として申告することも可能です。
青色申告を利用することで、最大65万円の特別控除が受けられるなどの節税メリットがあるため、今後も継続的に活動される場合は開業届を早めに提出することを推奨いたします。
2.扶養から外れるタイミングについて
扶養の基準は「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があります。
① 税制上の扶養(所得税)
年間所得が48万円を超えた場合、扶養控除の対象から外れることになります。
所得は「収入から必要経費を差し引いた金額」となります。
今年の収入は 約100万円、必要経費が 約20万円 とのことですので、所得は 約80万円(100万円 - 20万円) となり、扶養から外れる可能性が高いです。
② 社会保険上の扶養(健康保険)
配偶者の会社の健康保険に加入されている場合、年間の収入が 130万円を超えると扶養から外れる 可能性があります(※勤務先の健康保険組合によって基準が異なる場合がございます)。
今年の収入が100万円程度であれば、社会保険上の扶養には引き続き入ることができる可能性が高い ですが、来年以降の収入が増える場合は、健康保険の変更も視野に入れる必要がございます。
3.今後の対応について
今年の所得が48万円を超えているため、 税制上の扶養からは外れる可能性が高い です。
来年以降も安定した収入が見込める場合は、開業届を提出し、青色申告にすることで節税効果を高めるのが有利 です。
社会保険の扶養(130万円の基準)はまだ超えていないため、現時点では扶養内でいられる可能性が高いですが、来年以降の収入次第で判断が必要です。
結論
開業届は「継続的に事業を行う意思」がある時点で提出するのが適切です。
今年の所得は48万円を超えているため、税制上の扶養から外れる可能性が高いです。
社会保険の扶養(130万円の基準)はまだ超えていないため、現時点では扶養内でいられる可能性が高いですが、来年以降の収入次第で判断が必要です。
今後の収入の見込みや税負担のバランスを考慮しながら、最適な選択をされることをおすすめいたします。
- 回答日:2025/01/29
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