【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
この場合は「消耗品費」とするのが一般的だと思います。
よろしくお願い致します。
- 回答日:2025/02/13
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ご質問者さまが個人事業主との前提でお答えします。
試作品用のための瓶については、消耗品費などで処理されてよいと思います。
確定申告期限が過ぎての回答ですが、今後のお役に立てばと思い回答させて頂きました。
- 回答日:2024/04/03
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