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勘定科目について

ピクルス製造の試作品づくりのために購入したら瓶の勘定科目を教えてください。
よろしくお願いいたします。

公認会計士 長南会計事務所

公認会計士 長南会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

この場合は「消耗品費」とするのが一般的だと思います。
よろしくお願い致します。

  • 回答日:2025/02/13
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ご質問者さまが個人事業主との前提でお答えします。
試作品用のための瓶については、消耗品費などで処理されてよいと思います。
確定申告期限が過ぎての回答ですが、今後のお役に立てばと思い回答させて頂きました。

  • 回答日:2024/04/03
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