子供に有利子で貸し付けた資金の利息部分の確定申告の要否について
今年、下記条件で子供に住宅購入資金を貸し付けました。
【条件】
貸付金額:1400万円
金利:1.0%(元利均等方式)
返済期間:20年
返済方法:毎月1回指定口座に入金
子供からは条件通り返済を受けており、今年は8万円ほどの利息が発生いたします。
これは雑所得として確定申告が必要でしょうか。
なお、当方の収入は年金のみです。ご教示いただけますと幸いです。
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こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、確定申告は必要ありません。
よって、質問者様の年金収入が400万円以下であれば、貸付利息収入8万については確定申告は不要です。
ただし、ご自身で医療費控除などで確定申告をする際には、「確定申告する場合は、すべての所得を記載する」というルールがありますので、8万円であっても雑所得として確定申告書に記載する必要があります。
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- 回答日:2021/12/29
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ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
まずは取り急ぎ御礼申し上げます。投稿日:2021/12/30
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