個人事業主の納税先と住所について
個人事業主は住所=納税先と思っていましたが、必ずしもそうではないということを聞きました。例えば住所は北海道で、納税地が沖縄なども認められるのでしょうか。納税地が住所と異なる場合、何か理由がいりますでしょうか?
所得税法15・16条、国税通則法21条となります。
- 回答日:2024/04/23
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ありがとうございました。他の税理士さんは所得税法15条しか言及しておらず、国税通則法まで言及いただけたため、信頼できる税理士様だと感じました。
投稿日:2024/04/23
個人事業主の納税地として認められるのは、以下の場所です。
1.住所…生活の本拠地で一般的には住民票の場所
2.居所…住所とは別に毎週末を過ごす場所など
3.事務所…事業を行っている場所
- 回答日:2024/04/19
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ありがとうございます。どのような法的根拠が該当しますでしょうか?
投稿日:2024/04/21