個人事業主の納税先と住所について
個人事業主は住所=納税先と思っていましたが、必ずしもそうではないということを聞きました。例えば住所は北海道で、納税地が沖縄なども認められるのでしょうか。納税地が住所と異なる場合、何か理由がいりますでしょうか?
所得税法15・16条、国税通則法21条となります。
- 回答日:2024/04/23
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ありがとうございました。他の税理士さんは所得税法15条しか言及しておらず、国税通則法まで言及いただけたため、信頼できる税理士様だと感じました。
投稿日:2024/04/23
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