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個人事業主の納税先と住所について

    個人事業主は住所=納税先と思っていましたが、必ずしもそうではないということを聞きました。例えば住所は北海道で、納税地が沖縄なども認められるのでしょうか。納税地が住所と異なる場合、何か理由がいりますでしょうか?

    平塚充孝税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 147615)

    所得税法15・16条、国税通則法21条となります。

    • 回答日:2024/04/23
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございました。他の税理士さんは所得税法15条しか言及しておらず、国税通則法まで言及いただけたため、信頼できる税理士様だと感じました。

      投稿日:2024/04/23

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    平塚充孝税理士事務所

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    税理士(登録番号: 147615)

    個人事業主の納税地として認められるのは、以下の場所です。
    1.住所…生活の本拠地で一般的には住民票の場所
    2.居所…住所とは別に毎週末を過ごす場所など
    3.事務所…事業を行っている場所

    • 回答日:2024/04/19
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。どのような法的根拠が該当しますでしょうか?

      投稿日:2024/04/21

    • この回答が役にたった

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