一般会社員が投資した太陽光発電設備の減価償却費と株取引利益の損益計算について
前職から会社員で21年4月1日に転職し、退職金が入ったこともあり太陽光発電投資、株式投資もしながら新勤務先で仕事をしています。40代で年金はまだ先です。
太陽光発電投資で現時点は収入12万円、減価償却費が16万円、差引-4万円発生、一方で株取引で40万円程度利益が生じました。
質問としてはこの場合に、株取引の40万円の利益から、太陽光投資の損失分-4万円を差し引いた税金に出来ますでしょうか?
ちなみに、株取引は特定口座の源泉徴収有りで、会社で年末調整も行っています、こういった状況でも今から確定申告すれば株取引で発生している税金が太陽光投資の損失分で少し税金が返ってきますでしょうか?
【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)
- 認定アドバイザー
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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)
こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
恐らく返ってこない可能性が高いです。
これは、いくつかポイントがあって
①質問者様の営む太陽光発電事業が事業所得となるか雑所得となるか
②質問者様の給与所得がいかほどか
が関係してくるので、正確には状況によるのですが
質問者様の太陽光発電事業が事業所得になるという前提に立って、例えば、転職先の給与所得が100万円あり、事業の赤字が△4万円であるとすると、両者を損益通算した所得は96万円になりますので、この場合「給与所得の税金が戻ってくる」ということになります。
つまり、株の税金は戻って来ません。
一方で、転職先の給与収入が59万で、給与所得が4万円、事業の赤字と損益通算後に総所得が0円になる場合、質問者様の所得控除(基礎控除や配偶者控除、社会保険料控除など)が、株取引(分離課税)の所得から控除されることになることから、この場合「株の税金が戻ってくる」ということになります。
つまり、上場株取引のような分離課税は「分離」されていて、事業の赤字では分離課税の税金を返してもらうことはできないため、配偶者控除などの所得控除以外では全く手が出せない所得なのです。
よって、結論としては、「多くの場合、株取引で発生している税金は太陽光投資の損失で税金は返ってこない」ということになります。
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- 回答日:2022/01/03
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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)
ちなみに
資源エネルギー庁が事業所得該当性についてパブコメを発表していますので、ご自身の太陽光発電にかかる損失が他の所得と損益通算できる「事業所得の赤字」か、それとも他の所得と損益通算できない「雑所得の赤字」か、どちらに該当するかの参考にしてください。
※事業所得該当性
・出力50kwh以上
・土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲にフェンス等を設置している
・土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲の除草や当該設備に係る除雪等を行っている
・建物の上に設備を設置した場合で当該設備に係る除雪等を行っている
・賃貸した建物や土地の上に設備を設置している
- 回答日:2022/01/03
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ご回答頂きありがとうございます、なるほどです。
事業所得該当性は、出力50kW未満ですが管理費を支払って除草等しています。
微妙なところですが、「パブコメの条件が1つでも当てはまる時に該当する場合、太陽光が事業所得となって給与所得の税金が少し戻る可能性がある」、また、
「太陽光が事業所得とはみなされない場合、私の給与収入は59万円超、所得も4万円超のため、この場合も株の税金からは返って来るお金は無い」と理解しました。投稿日:2022/01/04
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