会社員兼個人事業主の青色申告
現在、とある企業に勤めていますが、2021年、将来の独立を目指し、
開業届、青色申請を行い、本格的には約半年ほどですが、営業してきました。
2021年は、売り上げが400万超くらいでしたが、初期投資、設備投資や
年末の棚卸等の影響で、トータルでは、若干の赤字になりました。
ただ、12月あたりは軌道に乗り始め、売り上げ、利益も出だして、2022年
フル稼働して、黒字化を進めていきたいと考えています。
質問としては、給与収入がある場合、そもそも論として、青色申告できない、
という記事を目にしたのですが、やはりできないのでしょうか。
給与収入があるうちは、雑所得で出して、独立した年から初めて
青色申告に変わる、というイメージですか?
これまで、青色申告しようと、会計ソフトfreeeを導入したり、複式で帳簿つけたり、
書籍などで勉強したりしていたのですが、もしかしで無駄だったのでしょうか。
このまま青色で出しても、無効とか、突き返されたりしますか?
その場合、青色申請出したのも、独立するまで、取り下げておいた方がいいですか?
よろしくお願いします。
【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)
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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)
こんにちは
熊澤会計事務所が回答いたします。
①給与収入がある場合、青色申告できないわけではありません。
あくまで実態判断です。
事業性があれば事業所得として青色申告は認められます。
事業性がなければ事業所得として認められないため青色申告も認められま
せん。
②国税当局が問題としているのは、サラリーマンが、ほとんど実態がないよ
うな事業所得者として多額の赤字を計上し、給与所得と損益通算している
ことであって、まじめに事業をしていればなんの問題もありません。
③無効とか突き返されることはありませんが、事業性がないと判断されれ
ば、後日、修正申告をする様に税務署側から勧奨があると思います。
ただ、これは可能性の話です。
④青色申告として事業所得の申告ができるかどうかの判断ポイントは下記になります。
・営利性・有償性の有無
・継続性・反復性の有無
・社会的地位の有無
・企画遂行性の有無
・人的・物的設備の有無
・精神的・肉体的疲労の程度
・その他職業や生活の状況
全て満たす必要はありませんが、概ね満たすのが事業です。
上記のポイントを総合的に判断し、事業所得であるか確認いただき、事業として問題ないので有れば、取り下げせずに堂々と青色申告をすればいいと思います。
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- 回答日:2022/01/04
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