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事業と太陽光発電の消費税について

お願いします
現在個人事業主をしています
事業の売上が年間950万円ほどでギリギリ1,000万円を超えていません

その他、事業とは別で自宅に太陽光発電を設置し売電しています
こちらは雑所得として申告しているのですが、年間売上がだいたい30万円ほどあります

消費税の課税事業者の判定の1,000万円には、この太陽光の分も含めますか?

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
熊澤会計事務所が回答いたします。
売電行為は反復、継続、独立して行われるものなので、原則として消費税法上の「事業として対価を得て行われる資産の譲渡等」に該当します。
まずこれが原則です。
この場合の「事業」については、消費税上の「事業」と所得税法上の「事業」とは定義が全く異なり、消費税上の「事業」は範囲がとても広いということです。
この辺りはよく理解されていない税理士さんも多いので間違えが生じやすいのですが、消費税法は反復、継続、独立したら事業なのです。
そして売電についてこれを整理すると、
現在の一般的取扱いとしては、生活用として設置した太陽光発電装置から生じた余剰電力を売却する場合には、事業として行われていないものとして消費税はかからない(不課税)とされています。
一方で、その発電した電気を生活の用に供することなく、数年間にわたって電力会社に売却するいわゆる全量売電については課税売上として取扱うものとされています。
自宅に設置していようが、反復継続独立しているので課税売上になります。
また、太陽光発電装置の取得時に消費税の還付を受けている場合にも、売電収入は課税処理をすべきとされています。
ということでこれらを踏まえて1000万円の判定を行ってください。
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【税務、会計、決算、税務顧問】
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  • 回答日:2022/01/05
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唐澤ルミ税理士事務所

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消費税は、事業の売上にかかってきます。
したがって、事業と全く関係なく売電されているのでしたら、1,000万円判定には含める必要はありません。

  • 回答日:2022/01/05
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