フリーランスで40万ほどのオンラインスクール費は経費にできますか?
はじめまして。
4月よりフリーランスとしてWebデザイナーをしており、開業前からオンラインのWebデザインスクールに入会しておりました。総額40万ほどで分割払いで支払いを行なっております。
この場合、スクール費を経費とすることは可能でしょうか?
また、可能である場合にはどのような勘定科目で支払日などはどのような扱いにしたら良いかなどご教授いただけますと幸いです。(会計ソフトを利用しております)
さらに、スクール費には上限額などがあるようでしたら合わせて教えていただけますと幸いです。
>開業後にスクール等の出費が出た場合の取り扱いに関しても教えていただけますでしょうか?
→開業後に支出したスクール等の経費は「研修費」で良いかと思います。もし1年を超えた長期の費用を前払いするときは、翌年1月以降に対応する金額は前払費用となります。
- 回答日:2024/05/24
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事業を開業するために、開業日前に支出した経費は「開業費」として計上します。開業費は「任意償却の繰延資産」とよばれるもので、一旦資産計上をしたのち、任意の年度で任意の金額を償却することが可能です。
また100%が事業遂行に必要な経費であれば上限額等は特にありません。
- 回答日:2024/05/24
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ご回答いただきありがとうございます。とても助かりました。
もう可能であれば、開業後にスクール等の出費が出た場合の取り扱いに関しても教えていただけますでしょうか?
投稿日:2024/05/24
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オンラインスクール費40万円は、開業後のスキル向上目的なら「研修費」として経費計上可能です。ただし、開業前の支払い分は「開業費」として資産計上し、任意の年数で償却できます(一般的には5年以内)。会計ソフトでは、開業前の支払いは「開業費」、開業後は「研修費」として処理し、分割払いの支払日はその都度記録します。経費としての上限は特にありませんが、税務調査で必要性を説明できるよう領収書やスクールの内容を保管しましょう。
- 回答日:2025/02/17
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■スクール費用の経費計上について
スクール費用は、事業に関連するものであれば経費として計上できます。
・勘定科目は「研修費」や「教育訓練費」とするのが一般的です。
・支払いは分割払いの場合、支払った日付ごとに経費として記録します。
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■スクール費用の上限について
スクール費用に関して、税法上の上限額は特にありません。
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✓ 経費計上する際は、事業との関連性を明確にし、領収書などの証拠書類をしっかりと保管してください。
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経費計上にあたり、より詳細な事項については、ご自身の状況に応じて確認することをおすすめします。
- 回答日:2025/02/17
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