年度途中で個人事業主になる場合の所得税の計上、また注意事項等
今年の6月から個人事業主になるのですが、所得の計上についてお伺いしたいです。
背景として、1.2月は給料をもらっていますが、3月に会社が倒産したため、3月は給与なし、4.5月は雇用保険手当、6月から個人事業主になります。
また、今後未払い給与の補償が入ってくる予定です。
この場合所得に計上するのは1.2月の給与、6月から売上になりますでしょうか?
拙い文章ですがご教授いただけますと幸いです。
仰るとおり、1・2月は給与所得、6月以降は事業所得となります。
また3月分は未払い給与の補償が入ってくるとのことですが、国の「未払賃金立替払制度」のことでしょうか。
その場合はそちらは「退職所得」という扱いになります。
- 回答日:2024/06/08
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1~2月は給与所得、6月~は事業所得として申告する必要がございます。
(未払い給与の補償の部分は詳細が分かりかねましたので、申告の有無については補償元にご確認させるのがよろしいかと思います。)
- 回答日:2024/06/01
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