商品の購入代の返金が確定申告対象になるか
初めまして。
商品のPRとしてLOFTやAmazon等で指定された商品を購入し、SNS等でPRした後、商品代金が振込返金される
という事をしています。
その商品代金が1年で総額20万円を越えそうです。
商品代金以上の収入を得ている
訳では無いのですがこれは確定申告対象になりますでしょうか?
お手数お掛けしますがご確認をお願いします。
入金と支払の差額が0円で利益が発生していないのであれば、申告は不要かと存じます。
- 回答日:2024/06/05
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お返事ありがとうございます。
こちらの場合雑所得にも当てはまらないでしょうか?投稿日:2024/06/05
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