商品の購入代の返金が確定申告対象になるか
初めまして。
商品のPRとしてLOFTやAmazon等で指定された商品を購入し、SNS等でPRした後、商品代金が振込返金される
という事をしています。
その商品代金が1年で総額20万円を越えそうです。
商品代金以上の収入を得ている
訳では無いのですがこれは確定申告対象になりますでしょうか?
お手数お掛けしますがご確認をお願いします。
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✓ 商品のPR活動で返金された商品代金が1年で総額20万円を超える場合、確定申告の対象となる可能性があります。
✓ 商品代金が返金される形であっても、経済的利益が生じているとみなされることがあります。
✓ したがって、該当する収入をすべて申告し、必要に応じて経費を差し引いて課税所得を計算する必要があります。
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このようなケースでは、詳細な状況に応じた判断が必要になるため、具体的な申告方法については専門家に確認することをお勧めいたします。
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- 回答日:2025/02/21
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入金と支払の差額が0円で利益が発生していないのであれば、申告は不要かと存じます。
- 回答日:2024/06/05
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お返事ありがとうございます。
こちらの場合雑所得にも当てはまらないでしょうか?投稿日:2024/06/05
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