個人事業主が別の県に店舗を出す場合
よろしくお願いします
個人事業主をしています(白色)
現在A県に住んでいてA県に店舗を構えており、所轄の税務署に開業届などは提出してあります
さてここで今度B県にも店舗を出そうと考えております
このときなのですが
・税務署には何も提出する必要は無し?
・B県(とB県の市)にはなにか提出する必要があるでしょうか?
厳密に言えば異動届出系の書類を出すべきですが出さなかったとしてもなんのペナルティもデメリットもありません。
ただ給与支払事務所の届出は出すメリットがあります。
各事業所ごとに源泉税を納める事もできます。
- 回答日:2024/06/06
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