確定申告のし忘れについて
学生の扶養者です。去年、雑所得30万円・給与所得15万円の合計45万円を稼ぎました。しかし、今年に入ってから、雑所得で20万円以上稼いだ場合、確定申告が必要と知り、未だに何もしていません。1年間の稼ぎが合計48万円以下であれば、扶養から抜けず、課税対象にならないという認識ですが、この場合、税関からどのような措置がとられますか?また、今すべきことがあれば教えていただきたいです。
お話聞く限り確定申告の義務はありません。給与については55万円まで非課税扱いです。
よってあなたの課税対象は雑所得の30万円だけなのでどのみち48万円以下です。
何もしなくて大丈夫です。
- 回答日:2024/06/11
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