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壊してはいない内装の処理について

個人事業主です
ある店舗を借り、その内装工事を以前行い
その工事については減価償却で経費にしています

さて、ここでこの店舗を離れることになりました
ただ、内装については次に入る人がそのまま使うということで特に工事などはしないで
そのまま引き渡しました

ここで仮にこの内装工事(建物附属設備)の帳簿価額の処理についてなのですが
特に壊したりしていなくても、自分の手からは離れたということで除却ということで処理してよろしいでしょうか?

例えば帳簿価額が仮に50万円だとすると、これは除却損としていいかということです

山本尚子税理士事務所

山本尚子税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 千葉県

税理士(登録番号: 138721)

ご質問の内容ですと、除却損でよろしいかと思います。

  • 回答日:2024/06/11
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千代田創業支援パートナーズ

千代田創業支援パートナーズ

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 134093), その他

今後一切使用しない固定資産は除却をして簿価をゼロにする必要がありますので、「固定資産除却損」としていただいて問題ございません。

  • 回答日:2024/06/17
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先の税理士さんの回答で間違いないと思いますが、居抜き物件の譲渡で営業権みたいなものはもらってないですか?もらっていれば話は変わってきます。

  • 回答日:2024/06/11
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