壊してはいない内装の処理について
個人事業主です
ある店舗を借り、その内装工事を以前行い
その工事については減価償却で経費にしています
さて、ここでこの店舗を離れることになりました
ただ、内装については次に入る人がそのまま使うということで特に工事などはしないで
そのまま引き渡しました
ここで仮にこの内装工事(建物附属設備)の帳簿価額の処理についてなのですが
特に壊したりしていなくても、自分の手からは離れたということで除却ということで処理してよろしいでしょうか?
例えば帳簿価額が仮に50万円だとすると、これは除却損としていいかということです