1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. メルカリを利用している無職ですが、48万円以下は確定申告が必要無いとありますが...

メルカリを利用している無職ですが、48万円以下は確定申告が必要無いとありますが...

その48万円の計算方法ですが、販売手数料と送料が引かれる前の「商品価格」を足して計算すればいいのか、販売手数料と送料が引かれた後の「販売利益」を足した計算すればいいのか分かりません。
どちらでしょうか?

そもそも売る目的で購入していなければそれらのモノを売却しても非課税となりますから売上自体認識しなくてもよいですよ。
「業」として取引をしていれば利益が課税対象ですが、趣味で購入したものを不要になったから売却する分には非課税です。

  • 回答日:2024/06/11
  • この回答が役にたった:3
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

仕入れや手数料、送料を引いた利益が48万円ですよ。
またご自分の生活用資産の売却はそもそも非課税です。

  • 回答日:2024/06/11
  • この回答が役にたった:2
  • ありがとうございます。
    参考になりましたm(__)m

    生活用資産の売却は非課税とのことですが、
    例えば、購入してから使用しなかった物、箱ごと飾っていた未開封のフィギュアを何年か経ってからメルカリで出品して利益を得た場合、仕入れた時の金額を引かなければなりませんか?

    投稿日:2024/06/11

  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee