簡易課税における売上の業種の区分、記帳方法
美容院(個人)において今まで売上は全てサービスの第5種として計上し、納税してきました。
しかし、美容院においてサービスと物販を行っている場合、簡易課税における業種が異なり、サービスの第5種と物販の第2種を分けることで消費税の納税が減ることが分かりました。
期中は全てサービスとして第5種の売上として記帳しているのですが、決算時に物販の売上年額分を帳簿上第2種として振替え?をすることで分けて消費税が計算できる認識でいます。
都度第2種の金額を分けて記帳していくのは手間がかかるため(freeeで自動化できない)、今後も「期中は全額第5種、決算時に物販売上相当額をまとめて第2種に振替」という手順で記帳していきたいと思っているのですが、問題ないでしょうか。
何か良い方法があれば教えていただきたいです。
また、全額第5種として過去に申告したものは、「更正の請求」において第2種と分ける申告をすることで税金が還付されるものでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは
簡易課税を適用される方は、課税売上高を事業の種類(この場合二種と五種)ごとに帳簿等で区分しておく必要があります。
事業の区分が明確にされていない場合には、その事業者の行っている事業のうち最も低いみなし仕入率が適用されます。
そして、この場合の帳簿とは、左の記載事項を記録したものであればよく、商業帳簿のほか、所得税又は法人税の申告の基礎となる帳簿書類でもよいとされています。
よって、必ずしも事業区分が異なるごとに仕訳を区分しなくてもよく、事業区分ごとに「明確に」整理した帳簿があれば「期中は全額第5種、決算時に物販売上相当額をまとめて第2種に振替」もOKということになります。
また事業区分の誤りは、更正の請求が可能です。
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- 回答日:2022/01/10
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決算時に第5種から第2種へ振り替えること自体は問題ありません。ただし、原則は1つ1つの取引について事業区分を分けることですので、今回のようにまとめて振り替えをするとしても、それはfreee上の対応であり、物品を販売した「日付、商品、金額」等の個々の記録は別に作成をしておかなければなりません。
同じ理由で、翌年度からは手間がかかるとしても、freee上で区分を分けて登録をしておくことがいいでしょう。
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- 回答日:2022/01/10
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