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青色申告について

    青色申告について質問なのですが、私はバイトをしていて、その傍ら2021年にYouTubeで100万円ほど収益をもらうことができ、5月〜8月までの収益が約100万円ほどありました。しかし、8月以降はチャンネルを運営から停止されてしまい、収益0の状態になってしまいました。
    その後の12月に個人事業主登録をしたついでに青色申告書の届出を出したのですが、個人事業主登録する以前の稼ぎであっても青色申告は可能なのでしょうか?
    また、その場合はバイトの給料を雑費として記入しなければならないのでしょうか?
    一応バイトの稼ぎはそのバイト先で別途で確定申告されています。
    また、青色申告が不可能な場合の確定申告で少しでも翌年の税金を抑えることは出来るのでしょうか?
    拙い文章になってしまいましたがご回答よろしくお願いいたします。

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    12月に提出した青色申告申請が有効になるのは翌年度からです。個人事業主登録も12月からということなので、ご質問者様の場合は2021年の収入と経費は全て「雑所得」で確定申告を行うことになります。(2022年度から青色申告が適用されます)
    税金を抑えるためには、経費を漏れなく計上することです。2021年が終わってしまったのでこれくらいしかありません。
    アルバイトの給与は再計算することはありませんが、確定申告書には源泉徴収票通りに記入する必要があります。

    • 回答日:2022/01/10
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