中古アパートの確定申告時の譲渡所得税の計算について
(白色)確定申告時の譲渡所得税について教えてください。
築27年目の中古アパートを売却します。
減価償却済みの場合、譲渡所得税の計算は(アパートの購入代金が分かっていても)取得費不明の5%で計算するのでしょうか?
取得費不明の5%は、減価償却している場合は使えません。
減価償却済であれば、簿価(1円だと思われます)を控除です。
分かってる取得価額-償却済額(取得価額-簿価)
なので、譲渡収入から控除できる額は1円です。
- 回答日:2024/07/10
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>取得費不明の5%は、減価償却している場合は使えません。
国税庁のHPには
実際の取得費が売った金額の5パーセント相当額を下回る場合も、売った金額の5パーセント相当額を取得費とすることができます。
とあるので使えると思うのですが?投稿日:2024/07/10