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中古アパートの確定申告時の譲渡所得税の計算について

    (白色)確定申告時の譲渡所得税について教えてください。

    築27年目の中古アパートを売却します。

    減価償却済みの場合、譲渡所得税の計算は(アパートの購入代金が分かっていても)取得費不明の5%で計算するのでしょうか?

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    取得費不明の5%は、減価償却している場合は使えません。
    減価償却済であれば、簿価(1円だと思われます)を控除です。
    分かってる取得価額-償却済額(取得価額-簿価)
    なので、譲渡収入から控除できる額は1円です。

    • 回答日:2024/07/10
    • この回答が役にたった:0
    • >取得費不明の5%は、減価償却している場合は使えません。

      国税庁のHPには
      実際の取得費が売った金額の5パーセント相当額を下回る場合も、売った金額の5パーセント相当額を取得費とすることができます。
      とあるので使えると思うのですが?

      投稿日:2024/07/10

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