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業務委託契約 扶養内で損しないためには

業務委託契約で在宅ワークをはじめました。

今は夫の不要に入っているのですが、来年は所得が48万円は超えそうです。

その場合税法上の扶養からは外れてしまい所得税を支払う必要がでてくることまでは調べて分かったのですが、それっていくらくらい(所得の何%?)なのでしょうか。また住民税についてはどうなりますか?

もしくは、家内労働者特例というものを使えば税法上の扶養内でいられますか?

社会保険上の扶養としては130万円以下でしたらこのまま扶養を継続できるという認識であっていますか?

丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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■税法上の扶養と所得税

お尋ねの件についてですが、所得が48万円を超えると税法上の扶養から外れることになります。その場合、所得税が発生します。所得税の税率は所得に応じて異なりますが、課税所得が195万円以下の場合、税率は5%です。

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■住民税について

住民税は、前年の所得に基づいて課税され、所得が約100万円を超えると住民税が発生します。住民税の税率は市町村によって異なるため、具体的な税額はお住まいの地域でご確認ください。

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■家内労働者特例

家内労働者特例を利用することで、必要経費として計上できる金額が増加し、課税所得を減らすことが可能です。ただし、税法上の扶養内であるかどうかは、最終的な所得金額に依存します。

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■社会保険上の扶養

社会保険上の扶養については、年間所得が130万円以下であれば扶養を継続できるのが一般的です。ただし、条件が異なる場合もありますので、詳細は加入している保険機関にご確認ください。

  • 回答日:2025/02/25
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>それっていくらくらい(所得の何%?)なのでしょうか。また住民税についてはどうなりますか?

まず旦那さんの年収によって、配偶者控除額、所得税率が変わってきます。

(配偶者特別控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
あなたの所得(収入ではなく課税対象の金額)が扶養を外れる金額になってもいきなり扶養控除が0円になるのではなく所得133万円までは緩やかにカットされていく感じです。

所得税率については、旦那さんの年収で5~45%と税率が異なります。扶養から外れる金額にこの税率を掛けます。

住民税は扶養から外れる金額の一律10%の税金になります。

家内労働者の適用は職種が限定されていますので、税務署に自分の業務委託の仕事が該当するかどうか詳しく状況を説明して回答をもらうとよいと思います。

社会保険の扶養も130万円の壁が広く認知されていますが、あなたが高齢、障害者である場合、また旦那さんの給与年収が260万円未満のときは状況が変わってきます。

  • 回答日:2024/07/12
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