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フリーデザイナーとして副業を始めました。確定申告の仕方がわかりません。

デザイン事務所で勤務して11年になります。今年から自宅でフリーランス仕事も始めました。
その都度依頼を受ける形なので、定期的な収入はないのですが、今年1年で100万くらいになりそうです。
確定申告をする必要があるのですが、なるべく節税対策をしたいです。
経費としては、自宅作業なので場所代はかからないですが、打ち合わせに行くので、交通費やパソコンのメモリーを買ったり、ソフトを買ったりしました。資料として、本や、画像を購入したりしております。
また、ふるさと納税や個人的に生命保険にも入っております。

確定申告は青色、白色とあるみたいですがどちらがよいのでしょうか?

また、ギャラとしてすでに源泉徴収されているものもあります。その場合も申請すべきですか?

教えていただきたいです。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは熊澤会計事務所と申します。
回答させて頂きます。
青色申告をお勧めします。
freeeを使えば簡単に複式簿記にて取引を登録できますので、65万円の青色控除を使うことができます。
デザイン事務所からの給与があるとすれば、青色申告により所得税と住民税が最低でも10万円は安くなりますので、freeeを契約しても十分お釣りがきます。
そこから自宅の家賃、携帯電話、プロバイダ料などの事業利用分、交通費や雑費を控除すればギャラとして既に源泉徴収された税金が戻ってくる可能性もあります。
ちなみに、ギャラとして既に源泉徴収されていても、20万円超の「儲け」があれば申告義務は発生します。
なので「申請すべき」と言う回答になります。
ですが、そもそも、主な所得が給与所得のサラリーマンの場合、ほとんどが「雑所得」として扱われます。
副業で稼いだ所得が雑所得の場合、雑所得は白色申告のみなので、青色申告は選択できません。
判例・裁決から考えると、副業が事業所得とすることが認められるには継続的に営む業務で利益が出ていること、副業といえども社会的に認知されていること、片手間ではなく「時間」と「労力」をかけていることが必要とされています。
正社員が土日の空いている時間で行っている副業は雑所得と判断される可能性が高いです。
そのため、正社員の方が副業を事業所得として申告するかどうかは、必ず個別に税務署か税理士にご相談いただきたいと思います。
_______________________________
【税務、会計、決算、税務顧問】
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  • 回答日:2021/08/28
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はじめまして。
副業での他の給与所得以外の所得に関する確定申告ということですので、
青色、白色申告を検討する前に、まずはじめにその所得が何所得になるかを考える必要があると考えられます。

今回のケースは、フリーランス部分が業務委託などの契約で「給与」ではないと仮定して回答いたします。

その場合には、「雑所得」もしくは「事業所得」に該当するかの検討が必要です。これはいくら以上所得があるからこちらというような明確な線引きがあるわけではないと考えられています。

それではどのように判断するのかというと、事業所得とは昭和56年の最高裁判例では、以下全て該当するような場合は事業所得とされています。

①自己の計算と危険において独立して営まれ
②営利性
③有償性
④反復継続して遂行する意思
⑤社会的地位

この中でも社会的地位という観点は、以下のような観点から判断がされている判例もあります。

”原告は、平成23年から平成25年までの間、B基地において週40時間消防業務に従事してA事務所から年800万円以上という相当額の安定した収入を得ており、当該収入が原告が確定申告に計上した収入金額のほとんどを占め、本件各業務は、B基地の仕事のないときに行っているものにすぎないのであって、これらの事情に照らせば、本件各業務は、事業としての社会的地位が客観的に認められるものであるということもできない。”

そのため、総合的に勘案し事業所得に該当するのか、はたまた他の所得には該当しないので雑所得になるのかについては、税務調査などで後からこれは事業所得には該当しないですよねというような指摘を受けないために、十分に専門家の知見を仰いだ上でご判断いただく方が良いと考えられます。

なお、給与所得+雑所得という判断になった場合には、青色申告の選択はできないため、まず上記の所得の区分についてご検討いただいた上で、事業所得である場合にはぜひ青色申告を活用いただくことをおすすめいたします。

また他のギャラについては、今回以降確定申告が必要な他の所得もおありになってという上考えるとで確定申告に含めていただく必要があると考えられます。

  • 回答日:2021/08/28
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副業のフリーデザイナーとして確定申告が必要です。青色申告(開業届+青色申告承認申請が必要)なら最大65万円の控除が受けられ、節税効果が高いですが、帳簿付けが必要です。手間を省くなら白色申告も可能ですが、控除はありません。

経費として交通費、PCのメモリ、ソフト、本、画像購入費などが認められます。ふるさと納税や生命保険は所得控除として申請可能です。源泉徴収されている報酬も申告が必要で、過払い分は還付される可能性があります。青色申告にするなら早めに税務署へ届出しましょう。

  • 回答日:2025/02/16
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副業の収入が100万円なら確定申告が必要です。節税を考えるなら青色申告(65万円控除)がおすすめですが、開業届の提出が必要です。今年は白色申告でもOK。

経費にできるもの
交通費、PCメモリ、ソフト、本、画像購入費は経費計上可能。ふるさと納税は寄付金控除、生命保険は生命保険料控除。

源泉徴収済みのギャラ
すでに税金が引かれているものも必ず申告し、納めすぎた税金を還付可能。

対応手順

開業届を提出(青色申告なら「青色申告承認申請書」も提出)
収入・経費の記録をつける(会計ソフト推奨)
確定申告をe-Taxまたは紙で提出(2月16日~3月15日)

  • 回答日:2025/01/30
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■ 青色申告と白色申告のどちらがよいか

フリーランスとしての収入がある場合、青色申告の方が節税効果が高いためおすすめ です。

青色申告を選択すると、以下のメリットがあります。

青色申告特別控除(最大65万円または10万円)
複式簿記で申告すると65万円控除(e-Taxなら電子申告要件あり)。
簡易簿記の場合は10万円控除。
赤字の3年間繰越が可能(将来の黒字と相殺できる)。
事業専従者給与の経費計上が可能(家族が業務に関与する場合)。
ただし、青色申告をするには「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があり、申請期限は原則として開業から2か月以内です。
(今年が初年度の場合、翌年3月15日までに提出すれば間に合います。)

青色申告をしない場合、白色申告となりますが、白色申告には特別控除がなく、青色申告の方が圧倒的に節税に有利 です。

■ 経費として計上できるもの

フリーランスの業務に関連する支出は経費として計上できます。

交通費(打ち合わせの移動費)
仕訳は「(借方)旅費交通費 ○○円 / (貸方)普通預金 ○○円」
パソコンのメモリーやソフトウェア(業務用備品)
10万円未満であれば「消耗品費」として処理
10万円以上なら「減価償却資産」として処理し、耐用年数に応じた減価償却を行う
仕訳は「(借方)消耗品費 ○○円 / (貸方)普通預金 ○○円」
資料購入(本・画像素材など)
仕訳は「(借方)新聞図書費 ○○円 / (貸方)普通預金 ○○円」
ふるさと納税
ふるさと納税は「寄付金控除」として、確定申告で所得税の還付を受けられる(経費にはならない)。
生命保険
生命保険料控除として所得控除の対象(事業経費ではなく、所得控除として適用)。
■ 源泉徴収されているギャラの申告について

源泉徴収されているギャラも必ず確定申告で申請すべき です。

確定申告をすることで、源泉徴収されすぎた税金が還付される可能性があります。
源泉徴収された報酬は、税務署で所得が確認されているため、申告漏れは避けるべきです。
源泉徴収票を確認し、確定申告の際に正しく申告することが重要です。
■ 結論

青色申告(65万円控除)が最も節税効果が高いため、おすすめです。
開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出すれば、来年以降も節税しやすくなります。
業務に必要な交通費・パソコン備品・資料購入は経費計上可能。
ふるさと納税や生命保険は経費ではなく、所得控除として確定申告で申請する。
源泉徴収されたギャラは、確定申告で申告し、払いすぎた税金の還付を受けるべき。
節税対策として、今年中に青色申告の準備を進め、開業届の提出を検討することをおすすめします。

  • 回答日:2025/01/29
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