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フリーデザイナーとして副業を始めました。確定申告の仕方がわかりません。

デザイン事務所で勤務して11年になります。今年から自宅でフリーランス仕事も始めました。
その都度依頼を受ける形なので、定期的な収入はないのですが、今年1年で100万くらいになりそうです。
確定申告をする必要があるのですが、なるべく節税対策をしたいです。
経費としては、自宅作業なので場所代はかからないですが、打ち合わせに行くので、交通費やパソコンのメモリーを買ったり、ソフトを買ったりしました。資料として、本や、画像を購入したりしております。
また、ふるさと納税や個人的に生命保険にも入っております。

確定申告は青色、白色とあるみたいですがどちらがよいのでしょうか?

また、ギャラとしてすでに源泉徴収されているものもあります。その場合も申請すべきですか?

教えていただきたいです。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは熊澤会計事務所と申します。
回答させて頂きます。
青色申告をお勧めします。
freeeを使えば簡単に複式簿記にて取引を登録できますので、65万円の青色控除を使うことができます。
デザイン事務所からの給与があるとすれば、青色申告により所得税と住民税が最低でも10万円は安くなりますので、freeeを契約しても十分お釣りがきます。
そこから自宅の家賃、携帯電話、プロバイダ料などの事業利用分、交通費や雑費を控除すればギャラとして既に源泉徴収された税金が戻ってくる可能性もあります。
ちなみに、ギャラとして既に源泉徴収されていても、20万円超の「儲け」があれば申告義務は発生します。
なので「申請すべき」と言う回答になります。
ですが、そもそも、主な所得が給与所得のサラリーマンの場合、ほとんどが「雑所得」として扱われます。
副業で稼いだ所得が雑所得の場合、雑所得は白色申告のみなので、青色申告は選択できません。
判例・裁決から考えると、副業が事業所得とすることが認められるには継続的に営む業務で利益が出ていること、副業といえども社会的に認知されていること、片手間ではなく「時間」と「労力」をかけていることが必要とされています。
正社員が土日の空いている時間で行っている副業は雑所得と判断される可能性が高いです。
そのため、正社員の方が副業を事業所得として申告するかどうかは、必ず個別に税務署か税理士にご相談いただきたいと思います。
_______________________________
【税務、会計、決算、税務顧問】
熊澤会計事務所
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e-mailアドレス:samurai@kumaz.net
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所在:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
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  • 回答日:2021/08/28
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荒井会計事務所

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はじめまして。
副業での他の給与所得以外の所得に関する確定申告ということですので、
青色、白色申告を検討する前に、まずはじめにその所得が何所得になるかを考える必要があると考えられます。

今回のケースは、フリーランス部分が業務委託などの契約で「給与」ではないと仮定して回答いたします。

その場合には、「雑所得」もしくは「事業所得」に該当するかの検討が必要です。これはいくら以上所得があるからこちらというような明確な線引きがあるわけではないと考えられています。

それではどのように判断するのかというと、事業所得とは昭和56年の最高裁判例では、以下全て該当するような場合は事業所得とされています。

①自己の計算と危険において独立して営まれ
②営利性
③有償性
④反復継続して遂行する意思
⑤社会的地位

この中でも社会的地位という観点は、以下のような観点から判断がされている判例もあります。

”原告は、平成23年から平成25年までの間、B基地において週40時間消防業務に従事してA事務所から年800万円以上という相当額の安定した収入を得ており、当該収入が原告が確定申告に計上した収入金額のほとんどを占め、本件各業務は、B基地の仕事のないときに行っているものにすぎないのであって、これらの事情に照らせば、本件各業務は、事業としての社会的地位が客観的に認められるものであるということもできない。”

そのため、総合的に勘案し事業所得に該当するのか、はたまた他の所得には該当しないので雑所得になるのかについては、税務調査などで後からこれは事業所得には該当しないですよねというような指摘を受けないために、十分に専門家の知見を仰いだ上でご判断いただく方が良いと考えられます。

なお、給与所得+雑所得という判断になった場合には、青色申告の選択はできないため、まず上記の所得の区分についてご検討いただいた上で、事業所得である場合にはぜひ青色申告を活用いただくことをおすすめいたします。

また他のギャラについては、今回以降確定申告が必要な他の所得もおありになってという上考えるとで確定申告に含めていただく必要があると考えられます。

  • 回答日:2021/08/28
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