消費税の2割特例について
今年度途中まで給与所得があり、1月から個人事業主として事業所得を得ています。
消費税の2割特例の適用を考えているのですが、給与所得分って影響ありますでしょうか?
事業所得の売上額が1000万円以下であれば、適用されますか?
適格請求書発行事業者登録申請書を出した時点では免税事業者であれば、適格請求書発行事業者登録申請書の事業者区別を免税事業者として、問題なく2割特例は受けられます。
今年売上が1,000万円を超えた場合は、昨年出した申請書の開始時期が今年からにしてあるのであれば、令和8年から2割特例は受けられなくなります。
課税事業者選択届出書を提出してあれば、適用されません。
- 回答日:2024/07/18
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>消費税の2割特例の適用を考えているのですが、給与所得分って影響ありますでしょうか?
⇒給与所得分は影響ございません。
- 回答日:2024/07/18
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消費税は、事業者が行うものについてのみ課税されますので、給与は関係ありません。
今年と来年は、原則的に免税事業者ですので、売上高に関係なく適用になると思います。
- 回答日:2024/07/18
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回答有難うございます。
昨年開業時に適格請求書発行事業者登録を行ったため免税事業者ではないのです。かつ今年の売上が1000万円を超えそうで、そうすると2割特例の対象にはならないとの認識なのですが、、、それでも適用されますか?再度お教えいただけると幸いです。投稿日:2024/07/18
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給与所得は、消費税の2割特例の適用に直接影響しません。消費税の2割特例は、事業所得に基づく売上高が基準となります。
・事業所得の売上額が1,000万円以下であれば、2割特例の適用が可能です。
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✓ 事業所得の売上額だけが、適用の判断基準となります。
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給与所得と事業所得は分けて考える必要がありますので、ご注意ください。
- 回答日:2025/02/25
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