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年度途中から個人事業主になった場合の所得税の計算について

    ずっと働いていた会社で雇用形態が選べるようになり去年の6月から業務委託に切り替えて働いています。
    今年初めて確定申告をしに行き、
    1月〜5月分 正社員→給与所得
    6月〜12月分 個人事業主→事業所得
    になる訳ですが
    正社員の時の所得税はすでに毎月払っているのに、両方を合わせた金額で所得税の計算がされてしまっている事に後から気付きました。
    最終的に源泉徴収税額は引かれていますが理解できずモヤモヤしています。
    給与所得分も申告することは承知していますが、単純に事業所得分に対してのみの所得税の計算にはならないものなのでしょうか?

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    事業所得・給与所得は、合わせて全体で計算する総合課税です。
    全体で所得税を計算し、天引きされている源泉所得税を差し引いた差額を納税です。
    事業所得分に対してのみ、という課税方法ではありません。

    • 回答日:2024/08/06
    • この回答が役にたった:2
    • てっきり間違って多く所得税を払わされたのではないかと疑っていました。
      迅速な対応ありがとうございます。
      おかげですっきりしました。

      投稿日:2024/08/06

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    ■給与所得と事業所得についての所得税計算

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    所得税は年間の総所得に基づいて計算されます。したがって、給与所得と事業所得の合計が課税所得の基礎となります。正社員時代の給与所得に対する源泉徴収税額は、最終的な税額から控除されますが、事業所得分のみで所得税を計算するわけではありません。

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    ・給与所得と事業所得を合わせた金額で所得税が計算されます

    ・源泉徴収された税額は、確定申告時に総所得に対する所得税から控除されます

    ---

    このため、給与所得と事業所得を合算した上で、既に支払われた源泉徴収税額を差し引いた所得税額が最終的に求められるのです。

    • 回答日:2025/02/28
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