招待キャンペーンで手に入れたポイントの確定申告の必要性について
TikTok liteというアプリの招待キャンペーンで40万円ほどポイントを獲得しました。ポイントはえらべるPayというギフトに交換可能であり、PayPayポイントやAmazonギフト券等に交換できます。一部をPayPayポイントに交換済みであり、今後も同様に交換することを考えています。
招待活動に対する対価としてポイントを受け取っているので雑所得になるかと考えているのですが、この場合どのタイミングで所得としてカウントされるのでしょうか。またいくらから確定申告の必要性が出てくるのでしょうか。今後も獲得金額が増えることが予想されるので早めに知っておきたいです。
現在のところポイントの経済的利益の取り扱いが税法上整備されておりません。国税局の職員が出張時のポイントを自己個人に付与してて問題になりましたが処分はうやむやになってます。
税務調査のときは現場の調査官の裁量によってます。というか現在はスルーされてる気がします。
税法の基本としては自覚している通り雑所得、一時所得になりますので非課税枠を超えるのでしたら自己責任で判断して申告するしないを決めればいいと思います。
申告するとすれば使った時が使った時が経済的利益を受けた時になります。
- 回答日:2024/08/13
- この回答が役にたった:3
- この回答が役にたった
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(2月決算残り2枠、3月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ ふじみよし会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
---
TikTok liteの招待キャンペーンで獲得したポイントは、招待活動に対する対価として受け取ったものであり、雑所得として扱われます。所得としてカウントされるタイミングは、ポイントをPayPayポイントやAmazonギフト券などに交換した時点です。
---
雑所得の合計が20万円を超える場合、確定申告が必要です。ただし、給与所得者で副業所得が20万円以下の場合は申告不要です。
- 回答日:2025/02/28
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった