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招待キャンペーンで手に入れたポイントの確定申告の必要性について

    TikTok liteというアプリの招待キャンペーンで40万円ほどポイントを獲得しました。ポイントはえらべるPayというギフトに交換可能であり、PayPayポイントやAmazonギフト券等に交換できます。一部をPayPayポイントに交換済みであり、今後も同様に交換することを考えています。

    招待活動に対する対価としてポイントを受け取っているので雑所得になるかと考えているのですが、この場合どのタイミングで所得としてカウントされるのでしょうか。またいくらから確定申告の必要性が出てくるのでしょうか。今後も獲得金額が増えることが予想されるので早めに知っておきたいです。

    現在のところポイントの経済的利益の取り扱いが税法上整備されておりません。国税局の職員が出張時のポイントを自己個人に付与してて問題になりましたが処分はうやむやになってます。
    税務調査のときは現場の調査官の裁量によってます。というか現在はスルーされてる気がします。
    税法の基本としては自覚している通り雑所得、一時所得になりますので非課税枠を超えるのでしたら自己責任で判断して申告するしないを決めればいいと思います。
    申告するとすれば使った時が使った時が経済的利益を受けた時になります。

    • 回答日:2024/08/13
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