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メルカリでの売上の確定申告について

ここ1ヶ月ほどアニメやゲームイベントへの参加が多く、その度に必要ないグッズなどを売っていたのですが、先日置き場所に困っていたポスターがメルカリで100万円で売れてしまいました。
金額が金額ですので確定申告や所得税について調べたのですが、いまいちはっきりしたことが分からないままです。
無知で申し訳ないのですが、教えて頂きたいです。

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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

転売目的ではなく自身生活上で趣味として集めていたものということになり、生活用動産の譲渡に該当し非課税(申告不要)となる可能性がございます

仮に転売目的でしたら、確定申告の対象となります。
※収入とグッズの取得価格(費用)を申告し、差額(利益)に税金がかかってまいります。

  • 回答日:2024/08/20
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山本尚子税理士事務所

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ポスターが生活用品であれば、非課税ですので確定申告は不要です。
『アニメやゲームイベントへの参加が多く』というのが、趣味の範囲を超えるもので、ポスターがそれに関連するとされれば、課税の対象となる可能性はあるかもしれません。

  • 回答日:2024/08/20
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■個人所得税の申告について

メルカリで100万円で売却したポスターについては、所得税の申告が必要になる可能性があります。これは、通常の生活の中で不要となった財産の売却に該当し、一時所得または譲渡所得として扱われることがあります。

所得税法上、生活用動産(生活に通常必要な資産)の売却については、通常課税対象外ですが、高額で売却される場合は課税対象になることがあります。具体的な扱いについては、売却までの経緯や他の所得との関係を考慮する必要があります。

この取引が課税の対象となるかどうかは、専門的な判断が必要ですので、詳細を確認されることをお勧めします。

  • 回答日:2025/02/28
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