メルカリでの売上の確定申告について
ここ1ヶ月ほどアニメやゲームイベントへの参加が多く、その度に必要ないグッズなどを売っていたのですが、先日置き場所に困っていたポスターがメルカリで100万円で売れてしまいました。
金額が金額ですので確定申告や所得税について調べたのですが、いまいちはっきりしたことが分からないままです。
無知で申し訳ないのですが、教えて頂きたいです。
転売目的ではなく自身生活上で趣味として集めていたものということになり、生活用動産の譲渡に該当し非課税(申告不要)となる可能性がございます
仮に転売目的でしたら、確定申告の対象となります。
※収入とグッズの取得価格(費用)を申告し、差額(利益)に税金がかかってまいります。
- 回答日:2024/08/20
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