開業前の支払いの仕分けについて
お世話になります。
株式会社の設立時の支払い(クレジットカード)を個人事業主(今も継続)で支払うクレジットカードで支払っている場合、どのように株式会社と個人事業主での帳簿付けをすれば宜しいでしょうか。
現状は、個人事業主のフリー会計のクレジットで未処理で残っており株式の方では資本金の現金として帳簿付けがされていない状況で、実際の手元の現金と誤差が生じている状況です。
ご教授いただけると幸いです。
宜しくお願い致します。
以下の仕訳を参考として記載させていただきます。
①個人事業主側の処理
<立替時>
立替金/未払金(クレカ)
<精算時>
現金/立替金
②法人側の処理
<立替時>
(例)創立費/役員借入金
<精算時>
役員借入金/現金
- 回答日:2024/08/28
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現状の誤差を解消するためには:
個人事業主から株式会社へ立替金を請求
株式会社が個人事業主へ支払いを行う
必要に応じて過去の仕訳を修正し、適切な会計処理に訂正
これにより、帳簿と実際の資金の流れを一致させ、適切な会計処理を行うことができます。
株式会社と個人事業主は別の経済主体であるため、それぞれ別々に会計処理を行う必要があります。株式会社の設立時の支払いを個人事業主のクレジットカードで行った場合、実質的には個人事業主が株式会社の費用を立て替えて支払ったことになります。
個人事業主側では、クレジットカードの利用分を「立替金」として計上します。これは株式会社に対する債権となります。株式会社から立替金を回収した際に、この立替金を相殺します。
株式会社側では、設立時の支払いを「設立費用」や「開業費」などの適切な勘定科目で資産計上します。同時に、個人事業主への支払いを「未払金」として計上します。個人事業主へ実際に支払いを行った際に、この未払金を相殺します。
資本金の処理については、株式会社の帳簿上では資本金を現金で受け取ったものとして処理します。しかし、実際の現金の動きと帳簿上の処理に差異が生じているため、「現金過不足」などの勘定科目で調整を行う必要があります。
- 回答日:2024/08/27
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