1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. (扶養内)パートから業務委託へとなった際の計算方法について

(扶養内)パートから業務委託へとなった際の計算方法について

    パート勤務から業務委託一本へ勤務形態が変わった際の扶養内で働ける金額について教えてください。

    今年1月〜6月までがパート
    7月〜が業務委託へ(いずれも同じ会社です)
    扶養内で抑えたいと思っておりまして、扶養を外れないように秋冬に向けて調整して行きたいです。

    質問①
    そこで計算方法が私の解釈であっているか見ていただきたいのですが、
    パート総支給額ー給与所得控除(55万)+経費を引いた事業所得=130万以内

    これであっていますか?
    また今年度は訳あって白色申告です、、、
    ※ちなみに主人の会社の保険組合では扶養の条件は、
    認定要件は収入が年間130万円未満・確定申告書類等の総収入額から直接的必要経費を差し引いた額 です。

    質問②
    また似たような質問を調べていると、税法上の扶養範囲内が『48万円以内』とありますが、これは所得税や住民税のことで、主人の扶養から外れるということではないということでしょうか?

    質問③
    48万円を超える見込みなので、所得税や住民税がかかってくるかと思うのですが、白色申告をしていると配偶者特別控除は適用されないのでしょうか?

    よろしくお願い致します。

    ステップス公認会計士税理士事務所

    ステップス公認会計士税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 141286), 公認会計士(登録番号: 34973)

    以下回答致します。

    ①社会保険の「扶養」のことを気にされているものと推察致します。
    社保の年間というのは、申請時より向こう1年間の「見込」収入として判断されるため、業務委託に切り替わったタイミングからの見込が130万円未満であれば扶養対象となろうかと思います。保険組合によって異なる可能性はあるものの、上記お問合せから推察すると「業務委託後」の総収入-直接事業費用を引いた金額の年間見込額が130万円未満であれば、引き続き社保の扶養となり続けられるものと想定されます。

    ②税法上の扶養というのは、社保と明確に区別する必要があります。税法上の扶養というのは「配偶者控除」をとれるのかどうかという文脈で合計所得金額48万円という金額が設定されていますので、社保上の130万円未満とは切り離して考える必要があります。

    ③ご主人様の会社に従事されているようでなければ、白色であったとしても配偶者控除には影響ありません。

    • 回答日:2024/09/09
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    >質問①
    >そこで計算方法が私の解釈であっているか見ていただきたいのですが、
    >パート総支給額ー給与所得控除(55万)+経費を引いた事業所得=130万以内
    >これであっていますか?
    >また今年度は訳あって白色申告です、、、
    >※ちなみに主人の会社の保険組合では扶養の条件は、
    >認定要件は収入が年間130万円未満・確定申告書類等の総収入額から直接的必要経費を差し引いた額です。
         ⇓
    こちら、事前に調べられたのですね?
    他の組合では『費用を控除した後では無く収入金額(売上金額)で判定することがあります。
    『パート総支給額ー給与所得控除(55万)』⇒ここの部分が異なると考えられます。
    『パート総支給額』となります。(給与所得控除は所得税・住民税の論点なので社会保険の判定上はマイナスしないと推測されます。念のため組合のサイトを確認ください。)
        ⇓
    ちなみに『年間』ではなく『その月』で判定されることもあります。(『最近の経費を引いた事業所得』で判定されたケースもあります。)
    ですので『活動の幅が広がったら、どこかで社会保険の扶養が外れるかも?』と想定していたほうが良いかと思います。
    (今までの経験上のことを記載しています。正確な判定は社会保険労務士に確認されることをおすすめします。)
    ーーーー
    >質問②
    >また似たような質問を調べていると、税法上の扶養範囲内が『48万円以内』とありますが、これは所得税や住民税のことで、主人の扶養から外れるということではないということでしょうか?
         ⇓
    そうですね。所得税・住民税の論点ですので社会保険の判定対象外です。
    ーーーー
    >質問③
    48万円を超える見込みなので、所得税や住民税がかかってくるかと思うのですが、白色申告をしていると配偶者特別控除は適用されないのでしょうか?
         ⇓
    こちらは『白色申告をしている』ではなく『その方の所得がどうか』で変わってきます。
    参考資料としてURL添付します。
    〇No.1195 配偶者特別控除|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

    • 回答日:2024/09/29
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee