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確定申告および源泉徴収について

    初歩的な質問失礼いたします。
    漫画家として連載するにあたり、委託業務契約でアシスタントを2名お願いする予定です。

    アシスタントの業務内容:
    ・漫画製作に関する業務(背景等)

    報酬について:
    ・アシスタントには日当1万2千円の週4日勤務予定で、月間の報酬は約19万2千円、年間では230万4千円となります。

    源泉徴収について:
    ・委託業務契約のため、源泉徴収が必要かどうかを確認したいと思っています。また、アシスタントへの報酬が103万円を超える場合でも源泉徴収が必ずしも必要ではないと伺いましたが、具体的な取り扱いについて教えていただきたいです。

    確定申告について:
    アシスタントはフリーランスとして働いていますが、アシスタントが確定申告を行う際の注意点や、私が報告すべき事項についてもアドバイスをいただければと思います。
    また、副業の場合でも同様な手続きが必要となりますか。

    以上の点が分からない部分です。
    ご教示いただけますと幸いです。

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    >委託業務契約のため、源泉徴収が必要かどうかを確認したいと思っています。また、アシスタントへの報酬が103万円を超える場合でも源泉徴収が必ずしも必要ではないと伺いましたが、具体的な取り扱いについて教えていただきたいです。
    ⇒金額に関わらず、漫画家アシスタント(業務委託)による報酬支払には、源泉徴収が必要になります。

    >アシスタントはフリーランスとして働いていますが、アシスタントが確定申告を行う際の注意点や、私が報告すべき事項についてもアドバイスをいただければと思います。
    ⇒年内の報酬金額が確定しましたら、ご質問者様はアシスタントの方に支払調書を発行し、アシスタントの方はその支払調書をもとに確定申告をすることになります。(支払調書の取引先への発行は義務ではありませんが、発行される方が多いです。)

    • 回答日:2024/10/01
    • この回答が役にたった:2
    • 回答ありがとうございます。
      大変参考になりました。
      回答いただいたように進めていきたいと思います。

      投稿日:2024/10/01

    • この回答が役にたった

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    源泉徴収について
    業務委託契約における源泉徴収の必要性 
    会社ではなく、あなたが個人事業主としてアシスタントと業務委託契約を結び、年額230万4千円の報酬を支払う場合、基本的には源泉徴収は必要です。源泉所得税は通常、報酬金額の10.21%を控除し、税務署に納付することで処理します(国税庁 源泉徴収に関する基本的な考え方)。
      
    103万円の壁と源泉徴収
    所得税法上、一部の所得は103万円以下(給与所得控除基準の場合)であれば、所得税が発生しないというルールがありますが、これは給与所得者向けのもので、業務委託報酬には適用されません。よって、報酬が103万円を超えること自体が源泉徴収の有無を左右する条件にはなりません。
      
    具体的な計算例
    年間報酬230万4千円の場合、毎月の報酬は19万2千円で、源泉所得税額は1万961円(19万2千円 × 10.21%)となります。したがって、実際に手元に渡る金額は17万1,039円となります。
      
    確定申告について
    アシスタントの確定申告
    アシスタントがフリーランスとして報酬を受け取っている場合、年間20万円を超える所得が得られた場合、確定申告が必要です。彼らは受け取った報酬から必要経費を控除した金額が課税対象となる所得となります。
     
    あなたの報告義務
    あなたが行うべきは、源泉徴収し、その金額を適切に税務署に納付することです。これにより、報酬を支払った相手に対する報酬支払報告書を翌年の1月末までに税務署に提出する義務があります。
     
    副業の場合
    副業としてアシスタント業務を行う場合でも、上記の確定申告や源泉徴収の手続きは同様です。ただし、給与所得と別のフリーランスの所得がある場合、それぞれの所得を合算して確定申告を行う必要があります。

    • 回答日:2024/10/01
    • この回答が役にたった:2
    • ご丁寧に回答いただきありがとうございます。
      大変参考になりました。

      周りの漫画家さんは委託業務契約を結ばず、口約束のような形でお支払いをしている場合もあるそうですが、契約書という形で相手方と結ぶべきですか。支払いの根拠にもなると思いました。
      また、アシスタントへ月毎の支払明細書の作成も必要となりますか。
      ご教示いただけますと幸いです。

      投稿日:2024/10/01

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    ・委託業務契約書は双方がわかるものであれば簡易的なもので大丈夫ですか。
    →→様式は簡易的でも良いかと存じます。ただしトラブル回避のためにも契約内容は詳細に明記していただき、双方の同意のもと署名押印をお願い申し上げます。

    ・請求書の作成が難しい場合、こちら側が契約書通りにお支払いを行い、明細書を作成を行うでも大丈夫ですか。
    →→請求書なしでも取引内容について証明することができるのであれば支払をしても構いません。ご質問者様が明細作成されるのであれば、アシスタントさんから金銭受領の証明をいただくのがよろしいでしょう。(アシスタントさんに必要事項記載のある領収証の発行をしていただく)
    <参考>
    請求書をもらう意図とは
    請求書は発行する側にとっては、自分がどういう内容の仕事を請負い、そして対価として支払いを受けるのかを証明する書類として重要なものとなりますし、消費税額の内訳などを確認するために重要なものとなります。

    ・日当の正しい表記はなにになりますか。
    →→業務の内容でいいかと思いますので「案件名」や「作業内容」等でよろしいかと存じます。

    ・支払調書は12月にお渡しするようになりますが、1年分(12枚)をお渡しする形ですか。
    →→年1枚 合計額となります
    国税庁HPより
    F1-3 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(同合計表)|国税庁 (nta.go.jp)
    令和6年以後の支払調書
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/pdf/h31/23100038-02.pdf

    ・納付書は税務署でいただけますか。若しくはダウンロード可能ですか。
    →→ダウンロード不可です。税務署で状況をお話して適切な納付書をいただいてください。お尋ねすれば書き方も教えてくださると思います。
    国税庁HPより

    No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは|国税庁 (nta.go.jp)

    長々と申し訳ございません。
    業界慣習もあるかと思いますが、ご参考になれば幸いでございます。

    • 回答日:2024/10/02
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答いただきありがとうございます。大変参考になりました。
      また、分からなくなりましたら、お力添えいただけますと幸いです。
      宜しくお願い致します。

      投稿日:2024/10/02

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    アシスタントさんが
    フリーランス=委託業務契約であるならば
    「委託業務契約書の締結」をお勧めします。
    フリーランス、給与所得者で副業の方も含め、源泉徴収対象となりますのでご注意ください。

    契約に基づき、アシスタントの方から請求書を受領するのが間違いないでしょう。
    請求書作成で間違えやすいのが源泉徴収額です。税抜額に10.21%の税額計算をしますので受領した請求書の記載内容の確認をすると良いかと存じます。
    <例>
    日当1万2千円の週4日勤務×4週間  192,000円
    上記、税込と考えますと
    税抜額 174,545円 消費税10% 17,455円
    源泉所得税 17,821円(←174,545×10.21%)
    差引支給額 174,179円
    ※細かなことですが「日当」という文言は「給与」の含みがございますので摘要欄記載にはご注意ください。

    年度末12月支払が終わったら、支払調書を発行して各々にお渡しするのがとても親切かと存じます。(義務ではありません)

    また、徴収した源泉所得税ですが
    あくまでも預かった税金です。
    毎月納付書を作成し、支払月の翌月10日までに管轄税務署へ納税してください。
    ■アシスタントとは契約書締結が望ましい(雇用でないため)
    ■支払う業務委託費からは、源泉所得税の徴収を行う
    ■年度終了後、支払調書の発行をしてあげる(義務ではない)→これを基に確定申告をしていただく
    ■預かった所得税は税務署へ適正に納付する

    長々と失礼いたしました。ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2024/10/01
    • この回答が役にたった:1
    • ご丁寧に回答いただきありがとうございます。
      大変わかりやすく、理解することができました。

      以下、何点か質問させてください。
      ・委託業務契約書は双方がわかるものであれば簡易的なもので大丈夫ですか。
      ・請求書の作成が難しい場合、こちら側が契約書通りにお支払いを行い、明細書を作成を行うでも大丈夫ですか。
      ・日当の正しい表記はなにになりますか。
      ・支払調書は12月にお渡しするようになりますが、1年分(12枚)をお渡しする形ですか。
      ・納付書は税務署でいただけますか。若しくはダウンロード可能ですか。

      以上となります。
      回答いただけますと幸いです。

      投稿日:2024/10/02

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    周りの漫画家さんは委託業務契約を結ばず、口約束のような形でお支払いをしている場合もあるそうですが、契約書という形で相手方と結ぶべきですか。支払いの根拠にもなると思いました。
    また、アシスタントへ月毎の支払明細書の作成も必要となりますか。

    契約書と支払明細書を作成されることを推奨します。

    • 回答日:2024/10/01
    • この回答が役にたった:1
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    委託業務契約書について
    簡易的な契約書の利用: 委託業務契約書は、両者の間で業務内容や報酬、契約期間、解除条件など、基本的事項が明記されていれば簡易的なものでも法的に有効です。ただし、内容の曖昧さが後の紛争の原因になることも考えられるため、必要な部分はできるだけ詳しく記載することが望ましいです。
    請求書と明細書について
    請求書が難しい場合の対応: 請求書を発行することが難しい場合でも、契約書に基づく支払いが行われることを明確にし、支払った内容を記載した明細書を作成することで、取引の履歴を明確に残すことができます。この方法でも問題ありませんが、当事者が納得していることが大前提です。
    日当の表記について
    日当の正しい表記: 日当とは、1日ごとに支払われる賃金のことを指します。一般的に「1日あたり○○円」といった表記が用いられます。例として「日当1万2千円」という形で表記することが適切です。
    支払調書について
    支払調書の提供方法: 支払調書は通常、1年間分の取引について作成し、翌年1月31日までに税務署に提出するとともに、取引先にも同時期に1枚を提供します。12枚分を逐一渡すという形ではなく、年間合計として1枚を交付することになります。
    納付書について
    納付書の入手方法: 源泉所得税の納付書は、税務署で直接入手するか、国税庁のウェブサイトからダウンロードすることができます。電子申告を利用する際には、電子納付も可能です。納期限をしっかりと確認し、期日までに手続きを完了させてください。

    • 回答日:2024/10/02
    • この回答が役にたった:0
    • 回答いただきありがとうございます。
      ご丁寧に大変助かりました。
      また何かありましたら質問させていただきます。

      投稿日:2024/10/02

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