所得税の青色申告の取りやめ届出書
今年の1月にフリーランスになり開業届と、所得税の青色申告承認申請書を提出しました。
10月現在で所得が思ったより少なく、青色申告のメリットが少ないと感じ、所得税の青色申告の取りやめ届出書を提出しようと思っています。
年間所得は48万円以下になると確信しているのですが、この場合今年度分の確定申告はしなくて良いのでしょうか?
>年間所得は48万円以下になると確信しているのですが、この場合今年度分の確定申告はしなくて良いのでしょうか?
⇓
税金計算上は申告しなくてOKです。
ただ【事業を行っていた】という実態を残すとしたら、申告しておいたほうが良いです。(目的によります。)
ーーーー
ご参考になれば。
- 回答日:2024/10/08
- この回答が役にたった:0
>年間所得は48万円以下になると確信しているのですが、この場合今年度分の確定申告はしなくて良いのでしょうか?
⇒48万円以下の場合には所得税が発生しないため、確定申告をしなくても問題ありませんが、住民税や社会保険の計算に影響が出る可能性があるため、所得税0円でも確定申告をすることが推奨されております(確定申告書を提出すれば、その情報が税務署から市区町村に連携されるため、別々に申告する必要がなくなります。)
- 回答日:2024/10/07
- この回答が役にたった:0
あなたが今年度の所得を48万円以下として見積もっている場合、確定申告は不要です。理由は、所得税の計算における基礎控除が48万円であるためです。基礎控除を受けられる条件は、総所得金額が基礎控除額を超えないことであり、これにより課税所得が0円となります。このため所得税が発生しないので確定申告の義務はありません。ただし、住民税については別途確認が必要です。住民税の基礎控除は自治体により異なるものの、通常43万円程度ですので、住民税が課されるかどうかについては、お住まいの自治体の基準を確認することをお勧めします。
- 回答日:2024/10/06
- この回答が役にたった:0