所得税の青色申告の取りやめ届出書
今年の1月にフリーランスになり開業届と、所得税の青色申告承認申請書を提出しました。
10月現在で所得が思ったより少なく、青色申告のメリットが少ないと感じ、所得税の青色申告の取りやめ届出書を提出しようと思っています。
年間所得は48万円以下になると確信しているのですが、この場合今年度分の確定申告はしなくて良いのでしょうか?
>年間所得は48万円以下になると確信しているのですが、この場合今年度分の確定申告はしなくて良いのでしょうか?
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税金計算上は申告しなくてOKです。
ただ【事業を行っていた】という実態を残すとしたら、申告しておいたほうが良いです。(目的によります。)
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ご参考になれば。
- 回答日:2024/10/08
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>年間所得は48万円以下になると確信しているのですが、この場合今年度分の確定申告はしなくて良いのでしょうか?
⇒48万円以下の場合には所得税が発生しないため、確定申告をしなくても問題ありませんが、住民税や社会保険の計算に影響が出る可能性があるため、所得税0円でも確定申告をすることが推奨されております(確定申告書を提出すれば、その情報が税務署から市区町村に連携されるため、別々に申告する必要がなくなります。)
- 回答日:2024/10/07
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