ふるさと納税の寄付上限額を算出する際の「所得」について
個人事業主です。ふるさと納税の寄付上限額を算出する場合に、所得には、事業所得に加え、特定口座(源泉徴収あり)の株譲渡益(確定申告します)を含めてもよいのでしょうか。
特定口座で株式を売買し、源泉徴収ありの場合、証券会社が税金を徴収するため、譲渡益は課税所得に含まれません。このため、ふるさと納税の寄附金控除の上限額には影響しません。一方で、確定申告を行って譲渡益を課税所得に含めることも可能です。この場合、課税所得が増えるため、ふるさと納税の寄附金控除の上限額が引き上げられます。
- 回答日:2024/10/09
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- 認定アドバイザー
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
特定口座で株式譲渡益について源泉徴収のみで完結している場合には、
ふるさと納税の寄附金の上限金額には影響しません。
ただし、特定口座であっても、確定申告をして課税所得に含めることにより、
ふるさと納税の寄附金の上限金額を引き上げることができます。
- 回答日:2024/10/09
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