ふるさと納税の寄付上限額を算出する際の「所得」について
個人事業主です。ふるさと納税の寄付上限額を算出する場合に、所得には、事業所得に加え、特定口座(源泉徴収あり)の株譲渡益(確定申告します)を含めてもよいのでしょうか。
特定口座で株式を売買し、源泉徴収ありの場合、証券会社が税金を徴収するため、譲渡益は課税所得に含まれません。このため、ふるさと納税の寄附金控除の上限額には影響しません。一方で、確定申告を行って譲渡益を課税所得に含めることも可能です。この場合、課税所得が増えるため、ふるさと納税の寄附金控除の上限額が引き上げられます。
- 回答日:2024/10/09
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