修繕費の家事按分
個人事業主をしています。
自宅件事務所の床が傷んでおり、修繕することになりましたが、修繕費は60万円未満しか経費として認められないとの情報を見ました。この場合の60万円はそれそのままの金額なのか、それとも家事按分から割り出した金額(たとえば家事按分が5割なら120万円まで)なのかどちらでしょうか?
修繕の為に支出する費用でしたら60万円以上でも経費として認められます。
修繕費(経費)か資本的支出(資産計上)か明確でない(判定できない)支出の場合は60万円未満でしたら修繕費(経費)とすることができます。
この場合の60万円は家事按分から割り出した金額ではなくそのままの金額(60万円)です。
- 回答日:2024/10/09
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家事按分で算出はしない、純粋な修繕費なら上限なし、リフォーム的な要素が含まれるか不明瞭な場合は60万未満、という事ですね。詳細なお答えありがとうございます。
投稿日:2024/10/10
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