修繕費の家事按分
個人事業主をしています。
自宅件事務所の床が傷んでおり、修繕することになりましたが、修繕費は60万円未満しか経費として認められないとの情報を見ました。この場合の60万円はそれそのままの金額なのか、それとも家事按分から割り出した金額(たとえば家事按分が5割なら120万円まで)なのかどちらでしょうか?
修繕の為に支出する費用でしたら60万円以上でも経費として認められます。
修繕費(経費)か資本的支出(資産計上)か明確でない(判定できない)支出の場合は60万円未満でしたら修繕費(経費)とすることができます。
この場合の60万円は家事按分から割り出した金額ではなくそのままの金額(60万円)です。
- 回答日:2024/10/09
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家事按分で算出はしない、純粋な修繕費なら上限なし、リフォーム的な要素が含まれるか不明瞭な場合は60万未満、という事ですね。詳細なお答えありがとうございます。
投稿日:2024/10/10
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修繕費の60万円未満の基準は、事業部分の修繕費として計上する金額に適用されます。つまり、家事按分後の金額が60万円未満であれば、修繕費として経費計上可能です。例えば、修繕費が120万円で、事業用割合が50%なら、按分後の60万円が経費計上できる範囲内となります。一方、修繕費が150万円で按分後75万円になる場合、60万円を超えるため、資本的支出として減価償却が必要になる可能性があります。
- 回答日:2025/02/17
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■修繕費の経費計上について
自宅兼事務所の修繕費について、60万円未満の経費計上が認められるかどうかは、家事按分後の金額で判断されます。したがって、修繕費全体が120万円で家事按分が5割であれば、60万円が事業用部分として経費に計上できます。
- 回答日:2025/02/14
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