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修繕費の家事按分

    個人事業主をしています。

    自宅件事務所の床が傷んでおり、修繕することになりましたが、修繕費は60万円未満しか経費として認められないとの情報を見ました。この場合の60万円はそれそのままの金額なのか、それとも家事按分から割り出した金額(たとえば家事按分が5割なら120万円まで)なのかどちらでしょうか?

    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    修繕の為に支出する費用でしたら60万円以上でも経費として認められます。
    修繕費(経費)か資本的支出(資産計上)か明確でない(判定できない)支出の場合は60万円未満でしたら修繕費(経費)とすることができます。
    この場合の60万円は家事按分から割り出した金額ではなくそのままの金額(60万円)です。

    • 回答日:2024/10/09
    • この回答が役にたった:1
    • 家事按分で算出はしない、純粋な修繕費なら上限なし、リフォーム的な要素が含まれるか不明瞭な場合は60万未満、という事ですね。詳細なお答えありがとうございます。

      投稿日:2024/10/10

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    金額判定は按分前で行います。

    • 回答日:2024/10/09
    • この回答が役にたった:1
    • 明確なお答えありがとうございます。

      投稿日:2024/10/10

    • この回答が役にたった

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    修繕費(経費)か資本的支出(資産計上)かの判定についてはこちらの
    国税庁のホームページも参考になさってください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5402.htm

    • 回答日:2024/10/15
    • この回答が役にたった:0
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