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ホームページの勘定科目について教えてください

    当方、今年より開業し(フリーランスのコンサルタントです)
    ホームページを作成しました。(302,500円)特に決済システムなどは搭載していません。
    (お問合せフォームはあります)
    ソフトウェアとはみなせないと思いますので、固定資産ではないと考えています。
    (年一回以上の更新は今のところ予定がありません)
    勘定科目はどうするのが正しいでしょう? 「広告宣伝費」? 「繰り延べ資産」? どちらがいいかご教示いただければ幸いです。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    ホームページ作成費用は、勘定科目に関していくつかの選択肢があり、具体的な状況に応じて適切な扱いを決定する必要があります。以下の観点を基に結論を述べます。

    広告宣伝費として処理する場合:

    ホームページが主に企業やサービスを宣伝する目的で作成され、直接的な収益を生み出す要素(例:決済システムや有料コンテンツ)が含まれていない場合、広告宣伝費として処理することが適切です。この処理は、ホームページの主な目的が顧客向けの広報活動であると考える場合に行います。
    繰延資産として処理する場合:

    ホームページが長期間にわたって使用され、その作成費用の効果が複数年度にわたって発現することが見込まれる場合は、繰延資産として処理することが考えられます。ただし、費用が比較的小規模である場合や、特に効果が継続すると明確に言いにくい場合は、繰延資産として扱わない選択肢もあります。
    したがって、今回のケースでは、ホームページが主にコンサルタント業務における自己紹介や問い合わせを目的としたものであることから、「広告宣伝費」として処理することが一般的だと考えられます。

    • 回答日:2024/10/09
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    ホームページの勘定科目は、「広告宣伝費」または「繰延資産」のどちらも考えられます。

    - 広告宣伝費:主に集客や情報提供を目的とし、定期的な更新を予定していない場合、支出時に全額経費計上可能。
    - 繰延資産(開業費など):将来にわたり利益を生むと考えられる場合、5年以内で償却可能。ただし、繰延資産にしなくても問題はない。

    今回のケースでは、決済システムがなく、主に問い合わせ対応目的であり、定期更新の予定もないため、「広告宣伝費」とするのが適切です。

    • 回答日:2025/02/17
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    -

    ホームページ作成費用についてですが、決済システムが搭載されていないため、一般的な広告宣伝目的での作成と考えられます。この場合、「広告宣伝費」として処理するのが適切です。

    -

    「繰り延べ資産」とするのは、将来的に長期間にわたって利益を生む可能性がある場合などですので、更新予定がない場合は該当しません。

    • 回答日:2025/02/14
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    公認会計士 長南会計事務所

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    長期で利用することができるものの、1年以上更新しないホームページについては、
    広告宣伝費としてではなく、
    税務上の繰延資産として、長期前払費用として会計処理し、60ヶ月で償却していくことが望ましいと考えます。

    • 回答日:2024/10/15
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    ホームページを1年以上更新する予定がない場合には、ホームページの使用期間が1年以上にわたるとみなされるため、「長期前払費用(繰延資産)」として経理処理された方が安全かと思います。下記サイトもご参照ください。
    https://biz.moneyforward.com/accounting/basic/61603/

    • 回答日:2024/10/09
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    • ありがとうございます。
      大変勉強になりました。

      投稿日:2024/10/10

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