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韓国留学ビザにおける、日本企業からの収入がある際は、日本で税金を納める?

    確認したいことが3点あります。

    半年〜9ヶ月ほど韓国へ留学する予定のものです。
    海外転出届を出す予定でおります。

    ①:韓国留学ビザ(D4)にて、日本の企業からアルバイトやインターン生として働き、収入を得る、もしくはフリーランスとして業務委託契約より収入を得ることは可能でしょうか。(お金は日本の銀行口座へ入れてもらう)

    ②:①が可能な場合、得た収入についての確定申告は日本で行う認識でよろしかったでしょうか。

    ③:②の認識に相違ない場合、確定申告する上で、〇〇以上の金額を稼いだ場合などの条件があればご教示いただきたいです。

    鈴木健司税理士事務所

    鈴木健司税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 茨城県

    税理士(登録番号: 143287)

    給与として支払いを受ける場合、源泉徴収が適用されるのは、一時的に日本に帰国して日本で行った業務の場合などです。韓国国内で行ったリモートワークについては源泉徴収はありません。訂正させていただきます。よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2024/10/14
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    鈴木健司税理士事務所

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    税理士(登録番号: 143287)

    いつもお世話になっております。

    海外転出後の取り扱いについては、恒久的施設の有無によって異なりますが、今回は恒久的施設がない前提でご回答いたします。恒久的施設とは、非居住者が国内に有する支店や工場などを指します。

    一般的に、海外での滞在期間が1年以上の予定であれば、海外転出届を提出します。その場合、非居住者となり、国外転出する時点までに確定申告書の提出および納税を完了させる必要があります。また、勤務先に在籍したまま海外支店などに転勤する場合は、勤務先で年末調整を行うことで税務手続きを完了させることが可能です。

    非居住者として韓国滞在中に日本の業務をリモートで行う場合、その収入は韓国国内で得られたものと見なされ、日本の所得税は原則として課税されません。ただし、給与として支払いを受ける場合には、支払い時に20.42%の所得税が源泉徴収されます。韓国での税務申告対象となりますので、韓国の税務制度についても確認が必要です。

    上記の通り、非居住者に関しては韓国国内で行われた業務に対する報酬は韓国での所得税が適用され、日本での所得税申告の対象にはなりません。ただし、日本国内で発生する所得(例えば、不動産収入など)がある場合には、日本での確定申告が必要です。また、確定申告が必要な場合には、海外転出届を提出する際に納税管理人の届け出を行うことで、納税手続きを代行してもらうことが可能です。

    日本国内で発生する所得については、所得の種類や金額に応じて申告義務が発生します。給与所得に関しては、たとえ韓国国内での所得であっても、支払元が日本であれば、日本の所得税が源泉徴収されます。不動産所得など他の所得については、確定申告が必要となります。具体的な金額や条件については、個別の状況に応じて確認する必要があります。

    以上ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2024/10/14
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