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セルフメディケーション税制の取り組みに関して

    お世話になります。

    個人事業主として活動しております。
    来年の確定申告でセルフメディケーション税制を使用したいと考えております。
    セルフメディケーション税制が使用できる条件として特定の取組を実施する必要があるかと思いますが、
    総合健診センターで健康診断を受けた場合、セルフメディケーション税制を使用することができますでしょうか。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    セルフメディケーション税制を適用するには、特定の健康増進・疾病予防の取り組みを行う必要があります。総合健診センターで健康診断を受けた場合でも、「勤務先の定期健康診断」「特定健康診査(メタボ健診)」「がん検診」などの国や自治体が実施する健診であることが要件となります。受診した健診がこれらに該当する場合は、適用可能です。対象の健診である証明書や結果通知書を確定申告時に提出できるよう保管しておきましょう。

    • 回答日:2025/02/18
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    ■セルフメディケーション税制の条件について

    セルフメディケーション税制を利用するためには、健康の維持増進や疾病の予防を目的とした一定の取り組みを行っていることが条件となります。具体的には、以下のような取り組みが該当します。

    - 健康診断
    - 予防接種
    - 定期健康診断

    総合健診センターでの健康診断も、この条件に該当するため、セルフメディケーション税制の適用を受けることが可能です。

    -

    • 回答日:2025/02/14
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    生島税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 兵庫県

    税理士(登録番号: 150660)

     ご質問にある通り、セルフメディケーション税制を使用するためには、一定の取組を実施する必要があります。

     一定の取り組みとは次のようなものをいいます。
    ①保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査
    ②予防接種(定期接種、インフルエンザワクチン)
    ③勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)
    ④特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
    ⑤市町村が健康増進事業として実施するがん検診

    ご質問の総合健診センターでの健康診断は、①に該当すると思われます。

    • 回答日:2024/10/11
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