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セルフメディケーション税制の取り組みに関して

    お世話になります。

    個人事業主として活動しております。
    来年の確定申告でセルフメディケーション税制を使用したいと考えております。
    セルフメディケーション税制が使用できる条件として特定の取組を実施する必要があるかと思いますが、
    総合健診センターで健康診断を受けた場合、セルフメディケーション税制を使用することができますでしょうか。

    生島税理士事務所

    生島税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 兵庫県

    税理士(登録番号: 150660)

     ご質問にある通り、セルフメディケーション税制を使用するためには、一定の取組を実施する必要があります。

     一定の取り組みとは次のようなものをいいます。
    ①保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査
    ②予防接種(定期接種、インフルエンザワクチン)
    ③勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)
    ④特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
    ⑤市町村が健康増進事業として実施するがん検診

    ご質問の総合健診センターでの健康診断は、①に該当すると思われます。

    • 回答日:2024/10/11
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