雑所得について
不要になったトレカを売っているのですが今年の出品金額を計算したら20万を超えていました。雑所得として確定申告が必要でしょうか?
また出品は続けたいのですが続けても大丈夫なのでしょうか?
『不要になったトレカを売っているのですが』と書かれているのですが、事業用に活用されていたり、過去確定申告をするくらい、トレカで収入を得ている実績は、有りますか?
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営利活動かどうか判断がつかないのですが『また出品は続けたいのですが続けても大丈夫なのでしょうか?』と書かれているため、かなり頻度が多かったりするのでは?と感じてメッセージしました。
- 回答日:2024/11/04
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参考になる事例があります。
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年間に計67回にわたって中古品を販売していた事例において、国税不服審判所平成23年6月17日裁決は、その販売の回数、方法、態様等にかんがみると、生活用品としての時価相当額による売買の域を超えて、時価相当額を上回る付加価値付きの価額で販売する行為ということができるから、生活用動産の譲渡による所得を非課税とした趣旨にかんがみても、譲渡による所得は、所得税法上の生活に通常必要な動産の譲渡による所得に当たらない旨裁決している事例があります。
何回までなら大丈夫とか、何円までなら大丈夫という、具体的な数値基準を国税庁が明示しているわけでは無いことから、税務調査等での判断はケースバイケースになってしまうのが現状だと思われます。
- 回答日:2024/10/17
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営利目的と判断されるかは、一般的に以下の要素によって決まります。
1. 利益追求の意図
営利目的の活動とは、利益を得ることを目的にしている活動を指します。取引が利益を生み出すことを直接の目的として行われている場合、その活動は営利目的と見なされます。
2. 取引の継続性
活動が単発のものではなく、継続的に行われている場合、営利目的として判断される可能性が高まります。つまり、長期にわたって利益を得る目的で事業を運営しているかどうかが重要です。
3. 取引の規模と性質
大規模に行われ、一定の規模で市場取引に参加している場合、営利目的とされる傾向にあります。これは商業的な活動の度合いを測る一つの指標です。
- 回答日:2024/10/17
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トレーディングカードの売却に関して、あなたの状況を判断する要点と結論を以下にまとめます。
1. 譲渡所得としての判断
- トレーディングカードが「生活用動産」として扱われる場合、1枚あたりの売却金額が30万円以下であれば、通常は課税対象外です。趣味として収集していたカードを偶然高値で売却した場合に該当します。したがって、この条件に該当する場合、確定申告の必要はありません。
2. 雑所得としての可能性
- トレーディングカードを営利目的で継続的に売買し、年間の利益が20万円以上となる場合は「雑所得」として扱われ、確定申告が必要です。継続的な売買行為が「副業」と見なされると税務署に雑所得として認識される可能性があります。
3. 事業所得としての判断
- トレーディングカードの売買が生活費を賄うほどの大規模なものである場合、事業所得として課税対象となります。
結論として、あなたのトレカ販売が「生活用動産」としての範囲であれば、継続して出品しても特に問題はありません。しかし、営利目的で売買を続け、年度累計で利益が20万円を超える場合は、雑所得としての確定申告が必要です。そして、税務調査に発展する可能性もあるため、取引履歴や収支を十分に記録しておくことをお勧めします。
- 回答日:2024/10/17
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返答ありがとうございます。営利目的と判断されるかはどうやって決まるのでしょうか
投稿日:2024/10/17
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