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親の扶養に入っており、業務委託で仕事をしているのですが、確定申告は必要ですか?

    現在大学生です。親の扶養に入っており、お小遣いを増やしたいと思い、業務委託で仕事を始めました。給与は月によって変動が大きくありますが、月3万〜8万円程度です。
    この場合、確定申告は必要でしょうか?

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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    業務委託を行っている場合、年間所得が48万円を超えると確定申告が必要になります。ここでの所得とは、売上から必要経費を差し引いた金額を指します。

    • 回答日:2024/10/22
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    社会保険の注意点
    年間所得が130万円以上になると、社会保険の扶養から外れ、自分で国民健康保険に加入する必要が生じる場合があります。

    • 回答日:2024/10/24
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    親の扶養条件
    親の扶養控除が適用されるためには、年間の合計所得が48万円を超えない必要があります。したがって、業務委託の所得が48万円を超えると、扶養から外れることになります。

    • 回答日:2024/10/24
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    所得税の確定申告義務
    業務委託による所得は、給与所得控除が適用されないため、基礎控除のみが適用されます(48万円)。したがって、実際の経費を差し引いた結果、年間の合計所得が48万円を超える場合には、所得税の確定申告が必要です。月3万〜8万円の場合、月平均が4万円以上であれば年間48万円を超える可能性があるため、経費申告後の所得が48万円を上回るかどうかを確認する必要があります。

    • 回答日:2024/10/24
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    経費を考慮に入れた年間所得が48万円を超える場合、確定申告が必要となります。また、扶養控除や社会保険の条件を確認し、所得がそれぞれの基準を超えないよう管理することが重要です。

    • 回答日:2024/10/24
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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    基礎控除48万円以下である場合には、所得税は課税はありません。
    ただし、住民税は別途申告が必要となります。

    • 回答日:2024/10/23
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