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固定資産への登録は物品限定でしょうか。

    トイレの改修をして、便器(タンク内蔵)・便座を交換し、242,000円でした。
    設置料金などサービス部分は取得金額含めず、便器・便座合計で1セットとして付属設備として耐用年数15年で記帳しようと思います。取得金額に設置料金は含まないでしょうか。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    便器や便座のような付属設備を固定資産として認識する場合、耐用年数は15年とすることができます。ただし、重要な点は、設置に直接関連する必要な費用は取得原価に含め、これを基に減価償却費を計算することです。

    • 回答日:2024/10/25
    • この回答が役にたった:1
    • 便座別にしようかとも考えましたが、1セットで15年で設置費含むにします。ありがとうございました。

      投稿日:2024/10/25

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    便器や便座などの設備の取得金額には、通常その取得に直接要した費用も含める必要があります。このため、設置料金も取得原価に含めて記帳するのが一般的です。企業会計原則や税務処理において、固定資産の取得原価には購入価格だけでなく、設置費用、運送費なども含めるのが基本的です。

    • 回答日:2024/10/25
    • この回答が役にたった:1
    • 具体的な解説、とても参考になりました。ありがとうございます。

      投稿日:2024/10/25

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    公認会計士 長南会計事務所

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    取得に係る付随費用として、
    固定資産の取得価額としていただければと思います。

    • 回答日:2024/10/25
    • この回答が役にたった:1
    • 取得金額にどこまで含むか分かり、助かりました。

      投稿日:2024/10/25

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    取得に要した費用は取得価額ですので、設置費用も取得価額に含まれます。

    • 回答日:2024/10/25
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。固定資産について理解が深まりました。

      投稿日:2024/10/25

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    設置料金は取得金額に含めず、便器と便座の合計金額を1セットとして記帳することができます。取得原価には、通常、設置や取付けに要した費用は含まないことが一般的です。この場合、便器と便座の合計金額242,000円を付属設備として記帳し、耐用年数15年で減価償却を行います。

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    ✓ 取得金額に設置料金は含まない

    • 回答日:2025/02/18
    • この回答が役にたった:0
    • https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400.htm

      個人事業主ですが、法人税ページでそれらしい回答がありました。設置費用は含めるという解釈では一般的ではないのでだめでしょうか。
      少額減価償却資産の特例で全額で一括償却を考えています。

      投稿日:2025/02/18

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