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固定資産への登録は物品限定でしょうか。

    トイレの改修をして、便器(タンク内蔵)・便座を交換し、242,000円でした。
    設置料金などサービス部分は取得金額含めず、便器・便座合計で1セットとして付属設備として耐用年数15年で記帳しようと思います。取得金額に設置料金は含まないでしょうか。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    便器や便座のような付属設備を固定資産として認識する場合、耐用年数は15年とすることができます。ただし、重要な点は、設置に直接関連する必要な費用は取得原価に含め、これを基に減価償却費を計算することです。

    • 回答日:2024/10/25
    • この回答が役にたった:1
    • 便座別にしようかとも考えましたが、1セットで15年で設置費含むにします。ありがとうございました。

      投稿日:2024/10/25

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    便器や便座などの設備の取得金額には、通常その取得に直接要した費用も含める必要があります。このため、設置料金も取得原価に含めて記帳するのが一般的です。企業会計原則や税務処理において、固定資産の取得原価には購入価格だけでなく、設置費用、運送費なども含めるのが基本的です。

    • 回答日:2024/10/25
    • この回答が役にたった:1
    • 具体的な解説、とても参考になりました。ありがとうございます。

      投稿日:2024/10/25

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    公認会計士 長南会計事務所

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    取得に係る付随費用として、
    固定資産の取得価額としていただければと思います。

    • 回答日:2024/10/25
    • この回答が役にたった:1
    • 取得金額にどこまで含むか分かり、助かりました。

      投稿日:2024/10/25

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    山本尚子税理士事務所

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    取得に要した費用は取得価額ですので、設置費用も取得価額に含まれます。

    • 回答日:2024/10/25
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。固定資産について理解が深まりました。

      投稿日:2024/10/25

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