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国内の扶養親族の送金履歴について

    国内の別居中の親に仕送りをしています。
    今まで手渡しでしたが、控除になると知り、10月より送金履歴を残すようにしました。
    今10万くらいなのですが、確定申告までに一括30万くらい送金しても認められますか?
    国外の指標で38万と知り、国内は規定はないものの、38万は超えていた方が良いとネットで見ました。
    また、自分の確定申告のやり方はわかったのですが、仕送りを受けている側(親)はねんきんネットで申告をするで合っていますか?

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    扶養控除の適用条件
    扶養控除の対象となるためには、扶養親族の年間所得が48万円以下である必要があります。また、納税者とは「生計を一にしている」状態であることも重要です。この「生計を一にする」状態は、具体的に同居を必須とするものではなく、生活費や療養費の支援が行われている場合を含みます。したがって、別居中の親に対して一定の仕送りを行い、これらの条件を満たす場合は扶養控除を受けることができます。
    送金額について
    送金額に関しては、国内の扶養控除において特定の最低額を定めた明確な規定は存在しませんが、国外の事例では「年38万円」が一つの指標となっています。このため、それに準じた金額を目安にすることが実務的に考えられます。38万円以上の送金が扶養控除の適用を受ける目安として一般的に考慮されています。
    親側の申告
    仕送りを受けている親が、自身の収入が年金だけでありその他の所得が48万円を超えていない場合、通常は確定申告の必要がありません。ただし、個々の詳細な状況により異なる可能性があるため、国税庁のサイトや市区町村の税務窓口で確認することをお勧めします。「ねんきんネット」は年金の情報を確認するためのサービスであり、確定申告は通常「確定申告書」を用います。
    送金履歴
    手渡しではなく送金に切り替えたのは良い選択です。金融機関を通じた送金記録は、生計を一にしていることの証明の一部として有効です。

    • 回答日:2024/10/29
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    freee専門|むくのき税理士事務所

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    今10万くらいなのですが、確定申告までに一括30万くらい送金しても認められますか?
    >毎月定額でなくても、年に数回一括で送金されても大丈夫です。
    今年の仕送り額が少ない場合には、年内に送金されるとよりよいです。

    仕送りを受けている側(親)はねんきんネットで申告をするで合っていますか?
    >確定申告をする場合には、所得税の確定申告書を使用します。
    ただ、年金収入だけでしたら、特別に年金が多くなければ、通常確定申告をする必要はございません。

    • 回答日:2024/10/29
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