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過去の医療費控除の還付申告を行った年のふるさと納税による減税について

    2021年に50万円の視力回復手術を受けました。
    今年のふるさと納税で4万ほど使う予定です。
    この場合ワンストップ特例制度は使えますか?
    確定申告とワンストップ特例制度の併用はできないのは知っていたのですが、過去の分の還付申告を行った場合もそれは同じですか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■ワンストップ特例制度と過去の還付申告について

    ・ワンストップ特例制度は同じ年に確定申告を行う場合には利用できません。

    ・過去の分の医療費還付申告を行っても、その年のワンストップ特例制度の利用には影響しません。ただし、ふるさと納税をした年の確定申告を行う場合は、ワンストップ特例制度は利用できません。

    ✓過去の還付申告は、その年のワンストップ特例利用に影響を与えないという点で、確定申告と異なります。

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    • 回答日:2025/02/18
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    ユアクラウド会計事務所(運営:税理士法人クラウドパートナーズ)

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    2021年度の分は、2021年度の申告となり、2024年の申告とは関係ないため、ワンストップ特例を利用することが可能です。

    • 回答日:2024/10/31
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    山本尚子税理士事務所

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    2021年の還付と、2024年の確定申告とは別処理ですので、2024年についてワンストップ特例制度を受ける事はできます。

    • 回答日:2024/10/31
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